出生、転入等により新たに手当の受給資格が生じた場合、申請の翌月からの支給となります。出生、転入等の事由が発生した翌日から15日以内に申請が必要です。満了日が市役所閉庁日にあたる場合は翌開庁日に申請してください。手続きが遅れた場合、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
手当を受けている人は毎年6月に更新手続として現況届を提出してください。提出がない場合、6月分以降の手当は受給できません。
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している人に支給するものです。
注釈
※1 監護…児童を監督・保護のもとに養育していることです。
※2 生計を維持…申請者自身の子でない場合で、申請者がその子の生計の大半を出しているときです。申請者が未成年後見人、父母指定者の場合を除きます。
平成24年6月分(平成24年10月支払分)の手当から所得制限が導入されました。
児童1人につき月額
児童手当
0歳から3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前までの第1子・第2子 | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前までの第3子 | 15,000円 |
中学校修了前まで | 10,000円 |
※第3子の数え方は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。
特例給付
所得制限を超える場合(0歳~中学校修了前) | 5,000円 |
平成24年6月分(平成24年10月支払分)以降から所得制限が導入されています。
所得制限限度額
扶養親族の数 所得制限限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人 812万円
※以下扶養一人につき38万円加算されます。
(控除額)一律:8万円、雑役控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除:該当額、寡婦(夫)控除・勤労学生控除・障害者控除:27万円、特別寡婦控除:35万円、特別障害者控除:40万円
児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請してください。申請は子育て支援課の窓口にてお願いします。手当は申請後、認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されます。
◆公務員の方は勤務先での申請・支給となります。
公務員を退職した場合や公務員の人が独立行政法人に勤務または外郭団体等に派遣された場合は異動日から15日以内にお住まいの市区町村に申請をしてください。(申請が遅れると支給開始月が遅れますので、ご注意ください。)
◆里帰り出産等により出生日の翌日、または転入等により前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に窓口で申請できない場合は、まず泉佐野市役所子育て支援課児童係までご連絡ください。
【※1・2・3はマイナンバー(個人番号)の登録があれば省略できる場合があります。】
※その他 必要に応じて別途書類の提出をお願いする場合があります。
注意事項:必要書類が揃っていなくても申請書を提出してください。(不足書類は後日提出可)
受給者(申請者)名義の金融機関の口座への振り込みとなります。
注意事項:申請者以外(子どもや配偶者など)の口座への振込みはできません。
支給日 |
支給対象月 |
6 月10日 |
2月分~ 5月分 |
10 月10日 |
6月分~ 9月分 |
2 月10日 |
10月分~ 1月分 |
支給日が土曜日、日曜日、祝日など金融機関休業日にあたる場合は、その前日の営業日が支給日です。
現況届は、毎年6月1日における監護(※1)状況・生計関係及び所得状況(前年中収入に基づく)等を確認することにより、児童手当または特例給付を引き続き受ける要件があるかどうかを判定するためのものです。
注釈 ※1 監護…児童を監督・保護のもとに養育していることです。
注意事項:この届の提出がないと、6月分以降の手当が支給されませんので、ご注意ください。
【※1・2・3はマイナンバー(個人番号)の登録があれば省略できる場合があります。】
※その他 必要に応じて別途書類の提出をお願いする場合があります。
提出を必要とするとき |
届の種類 |
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
振込口座を変更するとき | 支払金融機関変更届 |
銀行の統合などで口座番号が変わったとき | 支払金融機関変更届 |
他の市町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届 (転出先で認定請求書の届出をしてください。) |
市内で転居したとき | 住所変更届 |
受給者又は子どもの姓がかわったとき | 氏名変更届 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書・額改定届 |
養育しなくなったなど支給対象となる児童が減ったとき | 額改定認定請求書・額改定届 |
養育しなくなったなど支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 (勤務先で認定請求書の届出をしてください。) |
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