児童手当

出生、転入等により新たに手当の受給資格が生じた場合、申請の翌月からの支給となります。出生、転入等の事由が発生した翌日から15日以内に申請が必要です。満了日が市役所閉庁日にあたる場合は翌開庁日までに申請してください。手続きが遅れた場合、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

手当を受けている人のうち、現況届の提出が必要な方は、毎年6月に更新手続として現況届を提出してください。提出がない場合、6月分以降の手当は受給できません。

 

 

1.概要

児童手当制度とは

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している人に支給するものです。

支給対象

  • 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)で、かつ日本国内に居住する(留学等は除く)児童を養育している本市に住民登録がある人 
  • 児童を監護(※1)し、かつ、生計を同一にする父又は母
    (ただし、父母ともに収入がある場合は、恒常的に収入が多い人)
  • 児童を監護(※1)し、かつ、生計を同一にする未成年後見人
  • 父母に養育されていない児童を監護(※1)し、かつ生計を維持(※2)する方
  • 離婚協議中の父母が別居している場合、生計維持の程度に関わらず、児童と同居している人
  • 父母ともに国外で居住している場合、国内の児童を監護し、かつ生計を同一にし、かつ当該父母が指定した人
  • 児童福祉施設等の施設設置者など

注釈

※1 監護…児童を監督・保護のもとに養育していることです。

※2 生計を維持…申請者自身の子でない場合で、申請者がその子の生計の大半を出しているときです。申請者が未成年後見人、父母指定者の場合を除きます。

平成24年6月分(平成24年10月支払分)の手当から所得制限が導入されました。

令和4年6月分(令和4年10月支払分)の手当から所得上限が導入されました。

 

支給額

児童1人につき月額

児童手当

 0歳から3歳未満  15,000円
 3歳以上小学校修了前までの第1子・第2子  10,000円
 3歳以上小学校修了前までの第3子  15,000円
 中学校修了前まで   10,000円

 ※第3子の数え方は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。  

特例給付

 所得制限以上で所得上限未満の場合(0歳~中学校修了前)   5,000円

 

所得制限・上限

平成24年6月分(平成24年10月支払分)以降から所得制限が導入されました。また、令和4年6月分(令和4年10月支払分)以降から所得上限が導入されました。

所得が所得制限以上で所得上限未満の方は、特例給付の対象となります。所得上限以上の方は児童手当の資格が消滅(却下)となり児童手当・特例給付は支給されません。

※児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに所得が所得上限を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要ですので、ご注意ください。

所得制限

扶養親族の数 所得制限限度額

0人 622万円

1人 660万円

2人 698万円

3人 736万円

4人 774万円

5人 812万円

所得上限

扶養親族の数 所得上限限度額

0人 858万円

1人 896万円

2人 934万円

3人 972万円

4人 1010万円

5人 1048万円

 

※所得制限限度額及び所得上限限度額は、扶養親族一人につき38万円加算されます。

(控除額)一律:8万円、雑役控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除:該当額、寡婦(夫)控除・勤労学生控除・障害者控除:27万円、特別寡婦控除:35万円、特別障害者控除:40万円

2.手続きについて

請求手続き

児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請してください。申請は子育て支援課の窓口にてお願いします。手当は申請後、認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されます。

◆公務員の方は勤務先での申請・支給となります。

公務員を退職した場合や公務員の人が独立行政法人に勤務または外郭団体等に派遣された場合は異動日から15日以内にお住まいの市区町村に申請をしてください。(申請が遅れると支給開始月が遅れますので、ご注意ください。)

◆里帰り出産等により出生日の翌日、または転入等により前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に窓口で申請できない場合は、まず泉佐野市役所子育て支援課児童係までご連絡ください。

申請に必要なもの

  • 認定請求書(用紙は子育て支援課にあります)
  • 申請者名義の金融機関の口座内容が確認できるもの(通帳など)
    指定できる口座は、申請者名義の金融機関(ゆうちょ銀行の場合は3ケタの漢数字の支店名、7ケタの口座番号が必要)です。
    ※注意事項:申請者以外(子どもや配偶者など)の口座への振込みはできません。
  • 申請者自身の健康保険証の写し又は勤務先発行の年金加入証明書※1
    申請者が被用者(厚生年金、共済年金等の加入者)で、3歳未満の児童を養育している場合必要です。
  • 申請者及び配偶者が市外からの転入の場合、市区町村発行の所得証明書(各種控除が省略されていないもの)※2
    必要な所得証明書の年度については時期により異なります。
  • 申請者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  • 本人確認書類《マイナンバーカード(個人番号カード)・免許証、パスポート等の公的身分証明書》
  • 養育する児童と別居している場合(申請者と児童の住民登録が異なる場合)児童が属する世帯全員の住民票(続柄入りのもの)※3 及び別居児童のマイナンバー(個人番号)がわかる書類等。別居監護申立書が必要です。

【※1・2・3はマイナンバー(個人番号)の登録があれば省略できる場合があります。】

※その他 必要に応じて別途書類の提出をお願いする場合があります。

 

 

注意事項:必要書類が揃っていなくても申請書を提出してください。

(不足書類は後日提出可)

 

支給方法と支給日

受給者(申請者)名義の金融機関の口座への振り込みとなります。

注意事項:申請者以外(子どもや配偶者など)の口座への振込みはできません。

 

 支給日  支給対象月

6 月10日

2月分~ 5月分

10 月10日

6月分~ 9月分

2 月10日

10月分~ 1月分

 

支給日が土曜日、日曜日、祝日など金融機関休業日にあたる場合は、その前日の営業日が支給日です。

3.児童手当関係届出、手続き一覧

現況届(更新の手続き)

現況届は、毎年6月1日における監護(※1)状況・生計関係及び所得状況(前年中収入に基づく)等を確認することにより、児童手当または特例給付を引き続き受ける要件があるかどうかを判定するためのものです。

注釈※1 監護…児童を監督・保護のもとに養育していることです。

令和4年6月から制度改正により、下記の現況届の提出が必要な場合を除き、現況届の提出は不要になりました。

現況届の提出が必要な場合は、現況届提出案内通知を送付します。通知が届けきましたら、現況届を記入の上、必要書類と合わせて毎年6月末までに提出してください。

注意事項:現況届の提出が必要な場合は、現況届の提出がないと、6月分以降の手当が支給されませんので、ご注意ください。

現況届の提出が必要な場合

・単身赴任などで児童と別居している場合

・受給者が養育者(祖父母等)である場合

・離婚協議中で配偶者と別居又は世帯分離している場合

・受給者が施設等(里親など)である場合

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している場合

・戸籍や住民票のない児童(いわゆる無国籍児童)を養育している場合

・受給者が法人である未成年後見人の場合

・その他、市から提出の案内があった場合

現況届に必要なもの

  • 受給者自身の健康保険証の写し又は勤務先発行の年金加入証明書※1
    受給者が被用者(厚生年金、共済年金等の加入者)で、3歳未満の児童を養育している場合必要です。
  • 受給者及び配偶者が市外からの転入の場合(当年の1月2日以降)、市区町村発行の所得証明書(各種控除が省略されていないもの)※2
  • 養育する児童と別居している場合(受給者と児童の住民登録が異なる場合)児童が属する世帯全員の住民票(続柄入りのもの)※3 別居監護申立書が必要です。

【※1・2・3はマイナンバー(個人番号)の登録があれば省略できる場合があります。】

※その他 必要に応じて別途書類の提出をお願いする場合があります。

 

次のような場合は届出が必要です

・新たに受給資格が生じたとき / 認定請求書

・出生などにより支給対象となる児童が増えたとき / 額改定認定請求書・額改定届

・受給者、配偶者又は児童の住所が変わったとき / 氏名住所等変更届

・受給者、配偶者又は児童の姓が変わったとき / 氏名住所等変更届

・受給者が転出したとき / 受給事由消滅届(転出先で認定請求書の届出をしてください。)

・受給者が公務員になったとき / 受給事由消滅届(勤務先で認定請求書の届出をしてください。)

・離婚協議中の受給者が離婚したとき / 氏名住所等変更届

・養育しなくなったなど支給対象となる児童が減ったとき / 額改定認定請求書・額改定届

・養育しなくなったなど支給対象となる児童がいなくなったとき / 受給事由消滅届

・3歳未満の児童の受給者で、被用者又は被用者等でない者の別(加入年金の種別を含む。)が変更になったとき / 氏名住所等変更届

・振込口座を変更するとき / 支払金融機関変更届

・銀行の統合などで口座番号が変わったとき / 支払金融機関変更届

主な届出様式

お問い合わせ CONTACT

子育て支援課 <e-mail:jidou@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2381~83、2385~87)
FAX番号:072-469-3363