児童手当

更新日:2024年10月11日

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児童手当について

出生、転入等により新たに手当の受給資格が生じた場合、申請の翌月からの支給となります。出生、転入等の事由が発生した翌日から15日以内に申請が必要です。満了日が市役所閉庁日にあたる場合は翌開庁日までに申請してください。手続きが遅れた場合、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

手当を受けている人のうち、現況届の提出が必要な方は、毎年6月に更新手続として現況届を提出してください。提出がない場合、8月分以降の手当は受給できません。

【お知らせ】児童手当の制度改正(拡充)について《令和6年10月分から》

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(12月支給)の児童手当から、児童手当制度が拡充されます。

下記のリンク先をごらんください。

1.概要

児童手当制度とは

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している人に支給するものです。

支給対象

  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代)で、かつ日本国内に居住する(留学等は除く)児童を養育している本市に住民登録がある人 
  • 児童を監護(※1)し、かつ、生計を同一にする父又は母
    (ただし、父母ともに収入がある場合は、恒常的に収入が多い人)
  • 児童を監護(※1)し、かつ、生計を同一にする未成年後見人
  • 父母に養育されていない児童を監護(※1)し、かつ生計を維持(※2)する方
  • 離婚協議中の父母が別居している場合、生計維持の程度に関わらず、児童と同居している人
  • 父母ともに国外で居住している場合、国内の児童を監護し、かつ生計を同一にし、かつ当該父母が指定した人
  • 児童福祉施設等の施設設置者など

注釈

※1 監護…児童を監督・保護のもとに養育していることです。

※2 生計を維持…請求者自身の子でない場合で、請求者がその子の生計の大半を出しているときです。請求者が未成年後見人、父母指定者の場合を除きます。

 

支給額

児童1人につき月額

児童の年齢 第1・2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上高校生年代 10,000円
大学生年代 支給なし(ただし、児童数のカウント対象になる)

※大学生年代…18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある方

※大学生年代の子に対して、下記の2点を満たす場合は『監護相当・生計費の負担についての確認書』の提出が必要です。『監護相当・生計費の負担についての確認書』の提出がない場合は、児童数のカウント対象になりません。また、児童数のカウント対象にならない場合は、申請不要です。

1.監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしている。

2.生計費の相当部分の負担をしている。

支給方法と支給日

受給者(請求者)名義の金融機関の口座への振り込みとなります。

注意事項:請求者以外(子どもや配偶者など)の口座への振込みはできません。

対象月 支給日
8月・9月分 10月10日
10月・11月分 12月10日
12月・1月分 2月10日
2月・3月分 4月10日
4月・5月分 6月10日
6月・7月分 8月10日

支給日が土曜日、日曜日、祝日など金融機関休業日にあたる場合は、その前日の営業日が支給日です。

2.手続きについて

請求手続き

児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請してください。認定請求書の提出は、子育て支援課の窓口又は郵送もしくはオンラインにてお願いします。手当は申請後、認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されます。

◆公務員の方は勤務先での申請・支給となります。

公務員を退職した場合や公務員の人が独立行政法人に勤務または外郭団体等に派遣された場合は異動日から15日以内にお住まいの市区町村に申請をしてください。(申請が遅れると支給開始月が遅れますので、ご注意ください。)

◆里帰り出産等により出生日の翌日、または転入等により前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に窓口で申請できない場合は、郵送又はオンラインによる認定請求書の提出をご活用ください。

各種申請方法

1.窓口

子育て支援課の窓口に以下の申請に必要なものをそろえて提出してください。

同一世帯に属する配偶者以外の方が申請する場合は、請求者からの委任状が必要になります。

 

2.郵送

子育て支援課宛てに以下の申請に必要なものを郵送で提出してください。

・請求者の本人確認書類は、コピーを同封してください。

・請求者名義の金融機関の口座内容が確認できるもの(通帳など)及び請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類は、コピーの送付は不要です。

認定請求書に記入した内容に誤りはないか必ず確認してください。

※受付日は、子育て支援課に届いた日になります。

 

【郵送で申請する場合の送付先】

〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目1番1号

泉佐野市こども部子育て支援課児童手当担当宛

 

3.オンライン申請

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、政府の運営するマイナポータル(ぴったりサービス)を利用して、オンライン申請(電子申請)ができます。

 

※電子申請にあたっての注意点

・電子申請は、申請の到達日が申請日となります。

・申請には、添付書類が必要なときがあります。不足書類があった場合は、提出があるまで申請は不備扱いとなりますのでご注意ください。

・電子申請において、必要書類の画像等が不鮮明で読み取れない場合など、当該書類のコピー等の提出を求めることがあります。また、審査の過程で、追加で書類をお願いする場合がありますのでご了承ください。

 

以下の届出について、電子申請が可能ですので、リンクから申請ページへ進んでいただくようお願いします。

 

 

申請に必要なもの

  • 認定請求書(用紙は子育て支援課にあります)
  • 請求者名義の金融機関の口座内容が確認できるもの(通帳など)
    指定できる口座は、請求者名義の金融機関(ゆうちょ銀行の場合は3ケタの漢数字の支店名、7ケタの口座番号が必要)です。
    ※注意事項:請求者以外(子どもや配偶者など)の口座への振込みはできません。
  • 請求者自身の健康保険証の写し又は勤務先発行の年金加入証明書※1
    請求者が被用者(厚生年金、共済年金等の加入者)で、3歳未満の児童を養育している場合必要です。
  • 市区町村発行の所得証明書(各種控除が省略されていないもの)※2
    所得証明書は、配偶者がいる方で、請求者又は配偶者が本年(1月分から5月分までの児童手当を申請する場合は前年)の1月1日に市外に住民登録している場合に必要となります。

1月分から5月分までの児童手当を申請する場合は、前年度(前々年中)の所得証明書

6月分から12月分の児童手当を申請する場合は、本年度(前年中)の所得証明書

  • 請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  • 本人確認書類《マイナンバーカード(個人番号カード)・免許証、パスポート等の公的身分証明書》
  • 養育する児童と別居している場合(請求者と児童の住民登録が異なる場合)児童が属する世帯全員の住民票(続柄入りのもの)※3 及び別居児童のマイナンバー(個人番号)がわかる書類等。別居監護申立書が必要です。

【※1・2・3はマイナンバー(個人番号)の登録があれば省略できる場合があります。】

※その他 必要に応じて別途書類の提出をお願いする場合があります。

 

 

注意事項:必要書類が揃っていなくても申請書を提出してください。

(不足書類は後日提出可)

 

3.児童手当関係届出、手続き一覧

現況届(更新の手続き)

現況届は、毎年6月1日における監護(※1)状況・生計関係及び所得状況(前年中収入に基づく)等を確認することにより、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを判定するためのものです。

注釈※1 監護…児童を監督・保護のもとに養育していることです。

令和4年6月から制度改正により、下記の現況届の提出が必要な場合を除き、現況届の提出は不要になりました。

現況届の提出が必要な場合は、現況届提出案内通知を送付します。通知が届きましたら、現況届を記入の上、必要書類と合わせて毎年6月末までに提出してください。

注意事項:現況届の提出が必要な場合は、現況届の提出がないと、8月分以降の手当が支給されませんので、ご注意ください。

現況届の提出が必要な場合

・単身赴任などで児童と別居している場合

・受給者が養育者(祖父母等)である場合

・離婚協議中で配偶者と別居又は世帯分離している場合

・受給者が施設等(里親など)である場合

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給して いる場合

・戸籍や住民票のない児童(いわゆる無国籍児童)を養育している場合

・受給者が法人である未成年後見人の場合

・大学生年代の子で、『監護相当・生計費の負担についての確認書』を提出しており、進学していない場合

・その他、市から提出の案内があった場合

現況届に必要なもの

  • 現況届(用紙は送付します。)
  • 受給者自身の健康保険証の写し又は勤務先発行の年金加入証明書※1
    受給者が被用者(厚生年金、共済年金等の加入者)で、3歳未満の児童を養育している場合必要です。
  • 受給者及び配偶者が市外からの転入の場合(当年の1月2日以降)、市区町村発行の所得証明書(各種控除が省略されていないもの)※2
  • 養育する児童と別居している場合(受給者と児童の住民登録が異なる場合)児童が属する世帯全員の住民票(続柄入りのもの)※3 別居監護申立書が必要です。

【※1・2・3はマイナンバー(個人番号)の登録があれば省略できる場合があります。】

※その他 必要に応じて別途書類の提出をお願いする場合があります。

 

次のような場合は届出が必要です

●認定請求書の提出が必要な場合

申請方法は、【2.手続きについて】をご覧ください。

・第一子出生、転入などにより新たに受給資格が生じたとき

・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
・所属庁より手当が支給されていたが、独立行政法人等へ出向・派遣等により、所属庁より手当が支給されなくなったとき
・退職等で公務員でなくなったとき

 

●変更届の提出が必要な場合

次の事項に該当する場合は、異動日の翌日から15日以内に変更届を子育て支援課窓口又は郵送もしくはオンラインで提出してください。

※届出が遅れると、手当の支給が遅れたり、手当を差し止めしたりすることや、すでにお支払いした手当を返還していただくことがあります。

※郵送の場合は、請求者の本人確認書類のコピーを同封してください。受付日は、子育て支援課に届いた日になります。

※状況により、下記以外の書類の提出をお願いすることがあります。

変更届の提出が必要な場合

(続けて手当を受ける場合)

必要な届出及び必要書類

・第二子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき

・施設入所などにより養育する児童が減ったとき

・額改定認定請求書・額改定届

・請求者の健康保険証のコピー(3歳未満の児童がいる場合)

・大学生年代の子が児童数のカウント対象になる場合

・児童数のカウント対象であった大学生年代の子が対象ではなくなる場合

 

・額改定認定請求書・額改定届

【大学生年代の子が児童数のカウント対象になる場合】

・監護相当・生計費の負担についての確認書

・大学生年代の子の個人番号が確認できる書類

 

・受給者、配偶者、児童と児童数のカウント対象である大学生年代の子の住所が変更したとき

・氏名・住所等変更届

・監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子のみ)

・大学生年代の子の個人番号が確認できる書類

【受給者と児童が別居の場合】

・別居監護申立書

・受給者、配偶者、児童と児童数のカウント対象である大学生年代の子の氏名が変わったとき

・氏名・住所等変更届

・支払金融機関変更届(受給者のみ)

・退職、就職などにより受給者の加入している公的年金が変わったとき

※公的年金とは、厚生年金、国民年金、私立学校職員共済、公務員共済などを指します。

・氏名・住所等変更届
・離婚などにより配偶者を有しなくなったとき

・氏名・住所等変更届

・離婚日が記載された戸籍謄本等
・婚姻などにより配偶者を有するようになったとき

1.受給者の方が配偶者より所得が高い場合

・氏名・住所等変更届

・児童手当 個人番号変更等申出書

・配偶者の個人番号が確認できる書類

2.配偶者の方が受給者より所得が高い場合

・受給事由消滅届

・認定請求書(配偶者が請求者)

・口座を変更するとき ・支払金融機関変更届
・児童と児童数のカウント対象である大学生年代の子が国外に留学したとき

・児童手当等に係る海外留学に関する申立書

・留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)

※外国語で記載されている場合は、国内に居住する第三者による翻訳書の添付が必要

・監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子のみ)

・大学生年代の子の個人番号が確認できる書類

・受給者が死亡し、未支払分の手当が残っているとき(未支払請求)

・未支払児童手当請求書

・対象児童※の普通預金通帳またはキャッシュカード等、金融機関名・支店名・預金種別・口座番号がわかるもの。

※児童手当支給対象の児童が2人以上いる場合は、一番上の児童

・児童数のカウント対象である大学生年代の子で状況が変更したとき

・監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子のみ)

・大学生年代の子の個人番号が確認できる書類

●受給事由消滅届の提出が必要な場合

次の事項に該当する場合は、異動日の翌日から15日以内に受給事由消滅届を子育て支援課窓口又は郵送もしくはオンラインで提出してください。

※届出が遅れると、手当の支給が遅れたり、手当を差し止めしたりすることや、すでにお支払いした手当を返還していただくことがあります。

※郵送の場合は、請求者の本人確認書類のコピーを同封してください。受付日は、子育て支援課に届いた日になります。

※状況により、受給事由消滅届以外の書類の提出をお願いすることがあります。

・児童を養育しなくなった場合など、支給対象となる児童がいなくなったとき

・受給者の住所が泉佐野市外に変わるとき

※泉佐野市へ「受給事由消滅届」を提出するとともに、新しい住所地で申請してください。

・受給者の方が公務員になったとき、公務員に復職したとき

※泉佐野市へ「受給事由消滅届」及び「公務員になった日付がわかる書類(辞令など)」を提出するとともに、勤務先で申請してください。
・国内で児童を養育している方として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けている方で、父母が帰国したとき

 

 

主な届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 <e-mail:jidou@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2381~2383、2385~2386)
FAX番号:072-469-3363