住民票等の交付に伴う本人通知等制度

本市では、本人の代理人や第三者からの請求で、住民票の写しなどを代理人などに交付したとき、登録をした人に交付の事実を通知する制度を平成22年2月15日より実施しています。

目的

この制度は、住民票の写し、戸籍謄抄本等を本人の代理人や第三者に交付したとき、登録した人に通知し、不正請求を抑制する効果を期待するものです。

本人通知等制度の流れ(登録から通知、証明までの流れ)

  1. 登録
    通知を希望する人が市民課で登録します。
  2. 代理人・第三者からの請求
    住民票の写し等の請求があれば、審査のうえ交付します。
  3. 交付事実の通知
    登録者に、交付した事実を通知します。

この制度は、請求があった場合に交付の可否を本人に確認したり、取得した者の氏名・住所等をお知らせするものではありません。

登録ができる方

  1. 本市の住民基本台帳に記録されている人、または戸籍の附票に記載されている人
    (消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録されている人を含む。)
  2. 戸籍法の規定により本市が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む)に記載されている人
    ただし、死亡した者又は失そう宣告を受けた人は、対象としません。

登録に必要なもの

  • 窓口にお越しになる人の本人確認書類
  • 代理人(請求できる者から委任を受けた人)がお越しになる場合は委任状
  • 法定代理人がお越しになる場合は、資格を証明する書類

登録内容の変更について

転出又は転居、転籍等により登録した内容に変更が生じた場合は「泉佐野市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書」を提出してください。

※通知書は登録した住所に送付します。通知書が返戻された場合は登録が廃止になりますのでご注意ください。

登録者に行う通知内容

登録をした人の住民票の写し等を本人の代理人及び第三者に交付した場合にその事実のみを通知します。

通知の対象となる証明書(住民票の写し等)

  • 住民票の写し(消除された住民票を含む。)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍附票の写し(消除された戸籍附票を含む。)
  • 戸籍謄本及び戸籍抄本(全部事項証明書及び個人事項証明書)(除かれた戸籍を含む。)
  • 戸籍記載事項証明書(一部事項証明書)(除かれた戸籍を含む。)

制度に関する要綱

様式などが必要な場合はダウンロードしてください

お問い合わせ CONTACT

市民課 <e-mail:simin@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2111~2119)
FAX番号:072-464-9314