本市では、本人の代理人や第三者からの請求で、住民票の写しなどを代理人などに交付したとき、事前に登録をした人に交付の事実を通知する制度を平成22年2月15日より実施しています。
この制度は、住民票の写し、戸籍謄抄本など(住民票の写し等)を本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に通知し、不正請求を抑制する効果を期待するものです。
平成29年4月1日より、本人通知等制度制度改正を行います。
主な改正点は以下のとおりです。
これまで登録日から「3年」としていた登録期間を、
平成28年1月1日から「無制限」に変更しました。
既に事前登録をされており継続して適用を受けることを希望される方々は、今回の制度改正にあたり自動更新手続きを行うこととしておりますので、新たな手続きは不要です。本制度への事前登録を取り下げる場合のみ、「泉佐野市本人通知等制度事前登録(廃止)届出書」(様式第3号)を市民課までご提出ください。
※この制度は、請求があった場合に交付の可否を本人に確認したり、取得した者の氏名・住所等をお知らせするものではありません。
事前登録をした人の住民票の写し等を本人の代理人及び第三者に交付した場合にその事実のみを通知します。
交付事実の通知を受けた人が、交付事実の証明を必要とするときは、通知日から起算して30日以内に、証明書の申請を行うことができます。
有料(手数料450円)で証明書を発行します。
様式などが必要な場合はダウンロードしてください。(Word形式)
泉佐野市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱(PDF:130.9KB)
泉佐野市本人通知等制度事前登録申込書(様式第1号)(PDF:144.8KB)
泉佐野市本人通知制度等事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)(PDF:100.7KB)
泉佐野市住民票の写し等交付事実証明書交付申請書(様式第5号)(PDF:86.2KB)
泉佐野市住民票の写し等交付事実証明書(様式第6号)(PDF:49.8KB)
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