本市では、本人の代理人や第三者からの請求で、住民票の写しなどを代理人などに交付したとき、事前に登録をした人に交付の事実を通知する制度を開始します。
この制度は、住民票の写し、戸籍謄抄本など(住民票の写し等)を本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に通知し、不正請求を抑制する効果を期待するものです。
平成22年2月15日
登録の期間は、3年間とし、引き続き登録を希望する場合は、再度申請を行います。
事前登録をした人の住民票の写し等を本人の代理人及び第三者に交付した場合にその事実のみを通知します。
「3.本人通知等制度の流れ」の3の交付事実の通知を受けた人が、交付事実の証明を必要とするときは、通知日から起算して30日以内に、証明書の申請を行うことができます。
有料(手数料450円)で証明書を発行します。
様式などが必要な場合はダウンロードしてください。(Word形式)
泉佐野市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知等制度に関する要綱(WORD:34.5KB)
泉佐野市本人通知等制度事前登録申込書(様式第1号)(WORD:48.5KB)
泉佐野市本人通知等制度事前登録者名簿(様式第2号)(WORD:41KB)
泉佐野市本人通知等制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)(WORD:39KB)
泉佐野市住民票の写し等交付通知書(様式第4号)(WORD:23.5KB)
泉佐野市住民票の写し等交付事実証明書交付申請書(様式第5号)(WORD:36KB)
泉佐野市住民票の写し等交付事実証明書(様式第6号)(WORD:26.5KB)
自動交付機での「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」の交付ができません。
同一世帯にこの事前登録をされた方がいる場合、「識別登録」をされていても、自動交付機で「住民票の写し」及び「住民票記載事項証明書」の交付を受けることができません。窓口で交付申請をしてください。
なお、印鑑証明書については、従来どおり自動交付機をご利用いただけます。