住居表示とは

  • 皆さんが現在使っている「○○(町)〇〇番地」で住所を表す方法は、町の境界が入り組んでいたり、地番が順序良く並んでいないなど、郵便配達や訪問者にも分かりにくく、お互いの日常生活で何かと不便な場合があります。
  • このような不便をなくすため、昭和37年5月に、公共の福祉の増進を図ることを目的に、住居表示に関する法律が施行されました。
  • この法律に基づいて、合理的な住居番号で住所を表す新しい制度が生まれ全国の市街地地域に実施されており、泉佐野市においても、このような不便をなくすため、誰もが分かりやすい街づくりをづくりをめざした新しい住居表示の実施を進めています。

住居表示の必要性

皆さんが住所や場所を表すときには、通常その土地の番号を用いています。 しかし、

  • 土地の番号が規則正しく付いていなかったり、飛んでいる
  • 町の境界が入り組んでいる
  • 土地の番号は地図等を見ないとわからない

などの理由から、何かと分かりにくいものです。 そこで、このような混乱や不便を解消するため住居表示が必要となります。

 

住居表示が実施されると

メリット

  • 消防車や救急車などの緊急車両が早く到着できる
  • 郵便物等の誤配を少なくする
  • 訪問者が迷わずに目的地に着ける

デメリット

  • お知り合いの方への新住所の連絡や、免許証・通帳などの住所変更の手続きが必要になります。(住民票・印鑑証明・国民健康保険などの市役所の台帳は市で変更します。)

住居表示制度は、住所を分かりやすく表示する制度です

住居表示は、新しく町名・街区符号・住居番号によって住所を分かりやすく表わすようにします。

※不動産や本籍を表わす場合は、引き続き番地を使います。

 

1.町・丁目を決めます(新町名を決めます)
町・丁目の境は、道路や河川など誰にでも分かりやすく区切ります

○○町1丁目
○○町2丁目
○○町3丁目

2.街区に分けます(街区符号)
各丁目の中を道路で囲まれた地域を分割してブロックに分け(街区)、泉佐野市役所を中心とし、その中心に最も近い街区を起点として原則右回りに順次街区符号を付けていきます。

○○町2丁目

12. 7. 6. 1.
11. 8. 5. 2.
10. 9. 4. 3.

3.建物に番号を付けつけます。(住居番号)
各街区の周りに10m間隔で基礎番号を付けます。基礎番号は、市役所を中心としその中心に最も近い街区の角を起点として原則右回りに順次番号を付けます。

4.建物の出入口のある場所の基礎番号を「住居番号」として付番します。

○○町2丁目1番

10

 

 

1
9

 

 

 

2

8

 

7

玄関▽
6        5

3

 

4

5号の家を探すには、街区の東北の角から右回りで約50メートル歩けば目的の家に到達することができます。 ※建物が建ち並んでいるところでは、2軒以上が同一番号となる場合があります。

5.住居表示を実施した後、新しい表示をより分かりやすくするため、建物に町名表示板及び住居表示板を設置し、街区の角には街区表示板を設置します。

 

住居表示実施後の住所の表し方

住所の表し方は、次のようになります。

一般家屋での表示

  • 実施前 泉佐野市 ●●町 ●●番地
  • 実施後 泉佐野市 〇〇町〇丁目   〇番   〇
                                   新町名     街区符号 住居番号

団地、中高層建物での表示

  • 実施前 泉佐野市 ●●町●●番号 (■ ー ◆◆◆)
    棟番号 部屋番号
  • 実施後 泉佐野市 〇〇町〇丁目   番   〇〇〇
                                   新町名     街区符号   住居番号

住居表示実施後の住所変更手続きについて

住居表示が実施されますと、市役所関係の公簿の住所変更手続きの必要はありませんが、土地、建物などの不動産所有者の住所や法人の所在地、運転免許証その他の許可書、登録証などはみなさんで手続きをしていただく必要があります。

みなさんで手続きをしていただく主なもの

  • 会社等の法人
  • 土地、建物などの登記物件
  • 運転免許証 ・銀行、株式、保険等の証書類
  • 許可、認可、免許及び登録証等
  • 個人番号(マイナンバー)カード

※住居表示のしおり

お問い合わせ CONTACT

市民課 <e-mail:simin@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2111~2119)
FAX番号:072-464-9314