市・府民税(個人市民税)への租税条約の適用について

租税条約や通達による市・府民税(以下 個人住民税)の免除内容や手続きについて掲載しています。

■租税条約とは

租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避や脱税および租税回避の防止等のために、日本と相手国との間で特別に条約を定めたものです。

〔※条約を締結した相手国によって対象税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索) をご参照ください。〕

外務省ホームページ(条約データ検索)【外務省】

■適用を受ける要件(根拠法令等)

租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出など詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ(源泉所得税(租税条約)関係) をご確認ください。

〇根拠法令

【租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律】

【租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条】

【租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)】

【源泉所得税(租税条約関係)【国税庁】】

■個人住民税の免除の対象となる方

租税条約の規定要件を満たす、教授(教育関係)、留学生や事業修習者など

■免除の適用を受けるための手続き方法

適用要件を満たし、課税の免除を受けるには、税務署での所得税の手続きのみでは、個人住民税の免除を受けることはできません。次の(1)(2)いずれかの方法でお手続きください。

(1)「租税条約の規定に基づく個人住民税の免除に関する届出書」により届出する場合

個人住民税の免除を受けるためには、教授(教育関係)、留学生や事業修習者など各場合に応じて、提出期限までに次の書類を毎年、提出(または提示)してください。

【提出書類】

〇教授等の場合

1)租税条約の規定に基づく個人住民税の免除に関する届出書(教授等)」

2)「租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)」の写し

(※源泉徴収義務者が税務署へ提出した届出書の写し)

3) 本人確認書類(※個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれかの写し)

〇留学生、事業修習者等の場合

1)「租税条約の規定に基づく個人住民税の免除に関する届出書(留学生、事業修習者等)」

2)「租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)」の写し

(※源泉徴収義務者が税務署へ提出した届出書の写し)

3) 必要書類(※適用要件により次の必要書類を提出してください。)

・在学証明書(学生の場合)・・・在学する大学等にて交付

・事業修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合)・・・訓練を受ける施設または事業所にて交付

・交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者である場合)・・・交付金等の支給者にて交付

・雇用契約等の誓約書・契約書(雇用契約を締結している場合)・・・雇用契約のある事業所等にて交付

4) 本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つの写し)

(2)事業主(給与支払者)が従業員の代わりに「給与支払報告書」により届出する場合

給与支払報告書の摘要欄に『日○租税条約第〇〇条該当』(例:日中租税条約第21条該当))など租税条約の適用条文や場合により免除対象の期間、免除対象とならない給与支払金額などを記載し提出してください。

※給与支払報告書の摘要欄への記載内容の不備により、租税条約の適用条文や免除対象の期間が確認できない場合や免税対象とならない給与支払金額が含まれている場合など、適用要件が確認できない場合は、給与支払報告書によって課税免除を適用することはできません。また、租税条約適用の確認のため、場合により租税条約に関する届出書の写しの提出を求める場合もあります。

【提出期限】毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)

【提出方法】

提出書類を添付し、以下の提出先へ郵送または窓口にてご提出ください。

窓口で申請書類をご提出される場合、本人確認書類の原本を提示してください。

郵便または信書便でご提出される場合は、本人確認書類の写しを同封してください。

【提出先】

 

泉佐野市役所 税務課 市民税係

〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目1番1号

電話番号 072-463-1212(内線2134~2137)

【提出書類 様式】