住民監査請求

住民監査請求とは

  1. 地方自治法第242条の規定により、市民の方が、監査委員に対し市の財務に関する監査を求め、必要な措置を講ずることを請求する制度です。
  2. この制度の目的は、市民の方からの請求とこれに基づく監査により、市財政の適正な運営の確保と市民全体の利益を守ることです。

住民監査請求の対象

(1)次に掲げる市長及び職員等の財務会計上の行為について、違法、不当な行為又は怠る事実があると認められる場合に監査請求をすることができます。

  1. 公金の支出
  2. 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  3. 契約(工事請負、購買など)の締結、履行
  4. 債務、その他の義務の負担(借り入れなど)
  5. 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠るなど)
  6. 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠るなど)

(2)上記の1から4については、それぞれの行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合も対象となります。

(3)違法、不当な行為又は怠る事実が認められる事実があっても、市に損害をもたらさない行為は住民監査請求の対象になりません。

請求できる期間

(1)地方自治法第242条第2項の規定により、対象となる行為のあった日又は終わった日から1年以内に請求する必要があります。 ただし、1年を経過していても「正当な理由」がある場合は請求することができます。

(2)「正当な理由」とは、次に掲げる要件を満たしていることが必要です。

  1. 請求の対象となる行為が秘密裡に行われたものであること。
  2. その行為を相当の注意力をもって調査を尽くしても、 客観的にみて存在又は内容を知ることができなかったといえること。
  3. その行為の存在及び内容を知ることができたと解されるときから相当な期間内に監査請求していること。

「相当な期間」がどのくらいの期間なのかは各々の事案により異なります。

(3)1年以上経過した事案について請求する場合は、請求書等に「正当な理由」を明記していただく必要があります。

請求の方法

(1)監査請求はその要旨を記載した監査請求書により行う必要があります。

(2)監査請求書には、請求の対象とする違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実を証明する書面を添付する必要があります。

(事実を証する書面としては、情報公開請求により開示を受けた文書の写しや新聞記事の写しなどです。)

(3)請求書は、市監査委員事務局まで直接持参するかまたは郵送で提出してください。

監査手続きの流れ

 住民監査請求監査の事務処理図をご覧ください。

住民監査請求の監査結果

住民訴訟の提起

住民監査請求人が、住民訴訟を提起できる場合と出訴期間は次のとおりです。

  1. 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合
    監査の結果又は勧告の内容の通知があった日から30日以内
  2. 勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合
    措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内
  3. 勧告に対する措置が執行されないことを不服とする場合
    措置期限の日から30日以内
  4. 請求の日から60日を経過しても、監査委員が監査又は勧告を行わない場合
    60日を経過した日から30日以内
お問い合わせ CONTACT

監査委員事務局 <e-mail:kansa@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2351~2353)
FAX番号:072-463-1100