新型コロナワクチン接種(健康被害救済制度)について

更新日:2024年04月01日

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更新日 令和6年5月12日

新型コロナワクチンの全額公費(自己負担なし)による臨時接種は、初回接種、追加接種ともに令和6年3月31日で終了しました。

新型コロナワクチンの接種は、令和6年4月以降は『定期接種』または『任意接種』として接種することになりました。

そのため、新型コロナワクチン接種による健康被害は「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度や請求先が変わります。

 

新型コロナ

ワクチン

予防接種法の区分 救済制度
令和6年3月31日までに受けた接種 臨時接種

市町村に請求

(予防接種健康被害救済制度の臨時接種)

令和6年4月1日以降に受けた接種

定期接種(令和6年以降の秋冬)

市町村に請求

(予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種)

任意予防接種

医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求(医薬品副作用被害救済制度)

新型コロナワクチンにおける「臨時接種」とは:

        令和6年3月31日(特例臨時接種期間)までにされた接種のこと。

 

新型コロナワクチンにおける「定期接種」とは:

  1. 令和6年以降の秋冬に実施される接種で、接種時年齢65歳以上の方
  2. 令和6年以降の秋冬に実施される接種で、接種時年齢60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方。

        上記の1,2いずれかに該当する方が対象となります。

 

新型コロナワクチンにおける「任意接種」とは:

        上記の「臨時接種」「定期接種」のどちらにも該当しない接種のこと。

        定期接種に定められた対象期間を外れて接種する場合は任意接種となります。

(例:対象期間10月15日~12月31日の場合、10月1日や1月1日に接種したものは任意接種となります。)

厚生労働省 疾病・障害認定状況

健康被害の救済制度による審議会結果については、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

大阪府から厚生労働省への進達状況

新型コロナワクチンの大阪府から厚生労働省への進達状況については、以下の大阪府ホームページよりご確認ください。

臨時接種・定期接種による健康被害の救済制度

予防接種法に基づく予防接種(臨時・定期の予防接種)によって健康被害が生じた方を救済するため、予防接種法に基づく健康被害救済制度が設けられています。

健康被害が接種を受けたものであると厚生労働省大臣が認定したときに、予防接種法に基づく健康被害救済制度による救済給付を受けることができます。

請求手続き等については、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。

救済制度の詳細については、以下のページをご参照ください。

(制度の説明、給付の種類、申請方法、必要書類などの情報が記載されています。)

任意接種による健康被害の救済制度

任意接種(任意の予防接種)は、接種を受ける者が任意で行う接種のことです。

任意接種で健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象になる場合があります。(予防接種法に基づく予防接種ではないため、予防接種後健康被害救済制度の対象にはなりません。)

給付の請求は、副作用によって健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。

救済制度の詳細については、以下のページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 <e-mail:hoken-c@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2311~2314、2361~2362)
FAX番号:072-461-4571