令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について

更新日 令和6年4月1日

新型コロナワクチンの全額公費による接種は、初回接種、秋冬の追加接種ともに令和6年3月31日で終了しました。

令和6年度以降の新型コロナワクチン接種についての情報は以下のとおりです。(更新日時点でのものであり、国の方針により変更となる場合があります。)

 

新型コロナワクチンの接種は、これまで『臨時接種』として行っていましたが、令和6年4月以降は『定期接種』または『任意接種』として接種することになる予定です。そのため、新型コロナワクチン接種による健康被害は「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度や請求先が変わります。

定期接種

令和6年4月1日以降は、65歳以上の人及び60~64歳で対象となる人(※)には、季節性インフルエンザと同様のB類疾病の『定期接種』に位置付けられ、新型コロナの重症化予防を目的として秋冬に自治体による『定期接種』が行われる予定となっており、費用は原則「自己負担あり」となります。(接種を受ける努力義務や自治体からの接種勧奨の規定はありません。)。

※接種当日、60~64歳の人で、心臓・腎臓・呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人(該当の機能障害で身体障害者手帳1級所持または相当程度の人)

泉佐野市による秋冬の『定期接種』については、詳細が決まり次第、改めてホームページ、広報等でお知らせさせていただきます。

定められた対象期間を外れて接種した場合は『任意接種』となりますので、ご注意ください。

定期接種等による健康被害の救済制度

予防接種法に基づく予防接種(定期の予防接種・臨時の予防接種)によって健康被害が生じた方を救済するため、予防接種法に基づく健康被害救済制度が設けられています。

健康被害が接種を受けたものであると厚生労働省大臣が認定したときに、予防接種法に基づく健康被害救済制度による救済給付を受けることができます。

請求手続き等については、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。

 

救済制度の詳細については、以下のページをご参照ください。

任意接種

令和6年4月1日以降に『定期接種』以外で接種を希望される人は、『任意接種』として、自費で接種を受けていただくことになります。

【注意】

『任意接種』は、ワクチンの接種により入院が必要な程度の健康被害が出た場合、法律などに基づく救済を受けることができますが、予防接種法による救済と給付額などが異なりますのでご注意ください。ワクチン接種の効果及び副反応等について、医師より説明を受け、よく理解したうえで接種してください。

任意接種による健康被害の救済制度

任意接種(任意の予防接種)は、接種を受ける者が任意で行う接種のことです。

予防接種法に定期接種として定められた予防接種の種類であっても、定められた対象期間を外れて接種する場合も任意接種となります。

任意接種で健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象になる場合があります。(予防接種法に基づく予防接種ではないため、予防接種後健康被害救済制度の対象にはなりません。)

給付の請求は、副作用によって健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。

救済制度の詳細については、以下のページをご参照ください。

令和6年3月31日までに臨時接種として接種した新型コロナワクチン接種による健康被害

市町村へ請求を行ってください。

救済制度の詳細については、以下の厚生労働省のページをご参照ください。

お問い合わせ CONTACT

健康推進課 <e-mail:hoken-c@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2311~2314、2361~2362)
FAX番号:072-461-4571