福祉用具貸与の取扱いについて

福祉用具貸与品目について(令和6年3月更新)

本市では、介護保険給付対象となる福祉用具の貸与品目について、公益財団法人テクノエイド協会「福祉用具情報システム(TAIS)」で公開されている福祉用具を参考としています。公益財団法人テクノエイド協会HPより、下記の方法にて貸与品目の対象であるかをご確認いただき、福祉用具の貸与を行っていただきますようお願いいたします。

なお、給付対象品目であっても、利用者に適していないと判断される場合には、保険給付の適用とはなりません。

保険給付の対象とする

福祉用具

福祉用具情報システム(TAIS)に掲載されており、かつ、貸与マークが表示されている福祉用具

原則、保険給付の対象として

いない福祉用具 ※

福祉用具情報システム(TAIS)に掲載されているが、貸与マークが表示されていない福祉用具又は、福祉用具情報システム(TAIS)に登録のない福祉用具

※これは泉佐野市における取り扱いです。保険者によって判断が異なる可能性がありますので、ご注意ください。

公益財団法人テクノエイド協会HPでの確認方法

  1. 公益財団法人テクノエイド協会のホームページ内「福祉用具情報システム(TAIS)」にTAISコード等を入力して該当商品を検索する。
  2. 該当商品に「貸与」マーク(同協会が問題なしと判断しているもの)が入っているものは貸与可。

1.踏み台付き手すりについて

厚労省の解釈通知「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取り扱いについて (平成12年1月31日老企第34号。以下「解釈通知」という。)」第一の3項において、『福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱う。』とされています。踏み台は福祉用具貸与の種目に該当しないため、踏み台の部分を含めての保険請求は原則できません。

泉佐野市としても、他市の状況も踏まえ、検討を行った結果、踏み台等が付いた手すりについては、福祉用具貸与の対象外とします。

※ただし、踏み台なしの手すりを介護保険給付により貸与した上で、踏み台を自費等で利用することは可能です。

2.体位変換器について

解釈通知第一の1項(6)に、『動力を用いることにより、仰臥位から側臥位又は座位への体位の変換を容易に行うことができるものをいう。ただし、専ら体位を保持するためのものは除かれる。』とあります。

下記の商品について、専ら体位を保持するためのものであるため、本市では保険給付の対象外とします。

≪今後対象外とする体位変換用クッションについて≫※1

商品名

TAISコード

ナーセントパットA

00149-000012、00149-000045

アルファプラ ウェルピーHC スティック(大)※2

00563-000077

※1保険給付対象外のうちの一部を掲載しています。対象となるかの判断については、上記の公益財団法人テクノエイド協会HPでの確認方法参考にしてください。

※2上記記載について一部誤りがありましたので、 修正いたしました。(令和6年3月)

3.認知症老人徘徊感知機器について

認知症老人徘徊感知機器の定義について、解釈通知第一の1項(11)に『認知症である老人が徘徊し、屋外に出ようとした時又は屋内のある地点を通過した時に、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するものをいう。』とあります。

上記のことから、認知症老人徘徊感知機器は、利用者が自ら動き出して徘徊する可能性があるかどうかを考慮した「徘徊の防止」が目的であり、転落を防止するものではありません。「ベッドからの転落を感知し通報するため」の利用である場合には、保険請求はできませんので、徘徊感知機器の貸与を行っている場合は、再度、保険給付の定義から外れた利用になっていないかご確認お願いいたします。

また、貸与マークのない認知症老人徘徊感知機器についても保険給付の対象となる場合があります。対象商品については、随時、下記の通り掲載します。掲載のない商品については、お問い合わせください。

4.今後の取扱いについて

今後の取り扱いについては、下記のとおりとします。

(1)令和6年4月サービス提供分より、新たに貸与マークのない商品について貸与を開始し、福祉用具貸与として算定することはできません。

(2)現在すでに、貸与マークのない商品を貸与している場合、令和6年5月サービス提供分までは保険給付を可能としますので、貸与商品の見直しや住宅改修などをご検討いただき、対応をしてください。

【福祉用具貸与】関連通知文等(令和6年3月更新)

軽度者への福祉用具例外給付の取扱いについて(令和5年3月更新)

  要支援1・2及び要介護1の者(以下「軽度者」という)に対する福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト」及び「自動排泄処理装置」(以下対象外種目)に対しては、原則として算定できません。なお「自動排泄処理装置」(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)については要介護3までの方が軽度者となりますので、福祉用具貸与費の算定はできません。

  しかし、一定の要件を満たす場合には、軽度者であってもその状態像に応じて対象外種目の福祉用具貸与費の算定が可能となりますが、泉佐野市への承認手続き(理由書等の提出)が必要です。

【軽度者に対する福祉用具貸与】関連通知文等(令和5年3月更新)