特定福祉用具購入について(令和6年4月更新)
特定福祉用具購入費の支給(令和6年4月更新)
在宅の要介護者及び要支援者の日常生活の自立を助けたり、介護者の負担軽減のために購入した特定福祉用具(厚生労働省が定めるもの)について、申請に基づき市が必要と認めた場合に限り、購入費の保険相当額が支給されます。
対象者
・都道府県知事より特定福祉用具販売の指定を受けている事業所から購入した方
・在宅で生活されている方
・購入日時点で要介護、要支援認定の有効期間内の方
支給額
・福祉用具購入費の支給限度基準額は、同一年度(4月1日からの12カ月間)で税込み10万円が上限です。
・福祉用具の購入費の7割から9割が保険給付費として支給され、自己負担額は3割から1割です。
(例)介護保険自己負担割合が1割負担のとき
福祉用具購入費が10万円の場合・・・自己負担額1万円、保険給付額9万円
福祉用具購入費が15万円の場合・・・自己負担額6万円、保険給付額9万円
・限度額内であれば複数の物品の申請も可能です。
・同一種目の特定福祉用具にかかる福祉用具購入費の支給は、同一限度額管理期間内
おいては原則 1 回とされています。
支給方法
・支給方法は、償還払と受領委任払があり、原則償還払です。
※受領委任払は、対象者に該当する方のみが利用できます。
(償還払)
被保険者が福祉用具販売事業所にいったん全額支払い、後に市から被保険者の口座に保険給付分(9割、8割または7割)を支給する制度です。
(受領委任払)
被保険者が福祉用具事業所に自己負担額(1割、2割または3割)を支払い、市から福祉用具事業所へは残額の保険給付分(9割、8割または7割)を申請に基づき支払います。
・申請受付日の翌月末頃に、口座振り込みにより支給します。
特定(介護予防)福祉用具の品目
対象種目 | 詳細 |
(1)腰掛便座 | 次のいずれかに該当するものに限る。 ・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。 ・洋式便器の上に置いて高さを補うもの。 ・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。 ・便座、バケツ等からなり、移動可能である便器 (居室において利用可能であるものに限る。) |
(2)自動排泄処理装置の 交換可能部品 |
介護保険の福祉用具貸与種目である「自動排泄処理装置」の交換可能部品。 |
(3)排泄予測支援機器 ※1 | 膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に通知するもの。 |
(4)入浴補助用具 | 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。 ・入浴用椅子 ・浴槽用手すり ・浴槽内椅子 ・入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの) ・浴室内すのこ ・浴槽内すのこ ・入浴用介助ベルト |
(5)簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。 |
(6)移動用リフトの つり具の部分 |
介護保険の福祉用具貸与種目である「移動用リフト」のつり具の部分。 |
(7)スロープ※2 | 主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。 |
(8)歩行器※2 | 「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。 |
(9)歩行補助つえ※2 | カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。 |
※1排泄予測支援機器は令和4年4月1日から対象種目に加わりました。
※2スロープ、歩行器、歩行補助つえは令和6年4月1日から対象種目に加わりました。
申請に必要な書類
・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 償還払い用(Wordファイル:59KB)(Wordファイル:59KB)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 償還払い用(PDFファイル:128.2KB)
・福祉用具を必要とする理由のわかるもの(福祉用具サービス計画書等)
・領収書
・購入した福祉用具のパンフレットの写し
・(受領委任払いの場合)介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 受領委任払用(Wordファイル:59KB)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 受領委任払用(PDFファイル:158.9KB)
・(受領委任払いの場合)請求書…10割負担分
・(代理人口座への振り込みの場合)委任状(PDFファイル:109.3KB)
※上記に加え、「排泄予測支援機器」の給付申請の場合は下記の2つが必要です。書類の用意については購入先の指定事業者にご相談ください。
(1)医学的な所見の確認書面
・介護認定審査における主治医の意見書
・サービス担当者会議等における医師の所見
・介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画書等に記載する医師の所見
・個別に取得した医師の診断書 など
(2)排泄予測支援機器確認調書(Wordファイル:14.6KB)
※購入先の販売事業者による記入が必要です。
申請方法
・窓口へ持参
泉佐野市役所介護保険課(市役所1階5番窓口)
・郵送による申請
〒598-8550
住所:泉佐野市市場東1丁目1番1号
宛名:泉佐野市役所 介護保険課 認定給付係
・マイナポータルを利用したオンラインでの申請
申請にはご自身のマイナンバーカード、マイナンバーカード用カードリーダー(スマートフォン等)等が必要になります。
支給までの流れ
- ケアマネージャー、福祉用具販売事業所へ相談
- 購入
- 福祉用具購入費支給申請
- 特定福祉用具購入費の支給(申請日の翌月末頃)
その他
・申請の時効は購入(代金を完済した日の翌日)から2年以内です。
・同一種目の購入は原則できません。やむを得ない理由がある場合、市にご相談ください。
・介護保険施設や医療機関等(居宅ではない場所)での使用を目的とした用具の購入は対象外です。
介護付き有料老人ホームやグループホームにお住いの場合は、原則として利用できません。
通知等
介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて (PDFファイル: 369.5KB)
介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日老企第34号) (PDFファイル: 104.8KB)
指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号) (PDFファイル: 2.9MB)
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課 <e-mail:kaigo@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2161~2164、2167~2169)
FAX番号:072-458-1120
更新日:2024年04月05日