特定福祉用具購入について(令和8年3月更新)
特定福祉用具購入費の支給(令和8年3月更新)
在宅の要介護者及び要支援者の日常生活の自立を助けたり、介護者の負担軽減のために購入した特定福祉用具(厚生労働省が定めるもの)について、申請に基づき市が必要と認めた場合に限り、購入費の保険相当額が支給されます。
対象者
- 都道府県知事より特定福祉用具販売の指定を受けている事業所から購入した方
- 在宅で生活されている方
- 購入日時点で要介護、要支援認定の有効期間内の方
支給額
- 福祉用具購入費の支給限度基準額は、同一年度(4月1日からの12カ月間)で税込み10万円が上限です。
- 福祉用具の購入費の7割から9割が保険給付費として支給され、自己負担額は3割から1割です。
(例)介護保険自己負担割合が1割負担のとき
福祉用具購入費が10万円の場合・・・自己負担額1万円、保険給付額9万円
福祉用具購入費が15万円の場合・・・自己負担額6万円、保険給付額9万円
- 限度額内であれば複数の物品の申請も可能です。
- 同一種目の特定福祉用具にかかる福祉用具購入費の支給は、同一限度額管理期間内においては原則 1 回とされています。
支給方法
- 支給方法は、償還払いと受領委任払があり、原則償還払いです。
- 申請受付日の翌月末頃に、口座振り込みにより支給します。
償還払い
被保険者が福祉用具販売事業所にいったん全額支払い、後に市から被保険者の口座に保険給付分(9割、8割または7割)を支給する制度です。
受領委任払
被保険者が福祉用具事業所に自己負担額(1割、2割または3割)を支払い、市から福祉用具事業所へは残額の保険給付分(9割、8割または7割)を申請に基づき支払います。
※受領委任払は、対象者に該当する方のみが利用できます。
特定(介護予防)福祉用具の品目
| 対象種目 | 詳細 |
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次のいずれかに該当するものに限る。
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介護保険の福祉用具貸与種目である「自動排泄処理装置」の交換可能部品。 |
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膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に通知するもの。 |
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座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
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空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。 |
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介護保険の福祉用具貸与種目である「移動用リフト」のつり具の部分。 |
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主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。 |
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「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。 |
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カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。 |
※1排泄予測支援機器は令和4年4月1日から対象種目に加わりました。
※2スロープ、歩行器、歩行補助つえは令和6年4月1日から対象種目に加わりました。
申請時の注意事項
- 申請の時効は購入(代金を完済した日の翌日)から2年以内です。
- 同一品目の再購入は原則できません。やむを得ない理由がある場合、あらかじめ市にご相談ください。
- 介護保険施設や医療機関等(居宅ではない場所)での使用を目的とした用具の購入は対象外です。
- 介護付き有料老人ホームやグループホームにお住いの場合は、原則として利用できません。
同一品目の再購入について
再購入が認められる場合
- 一般的な耐用年数を超えた経年劣化により破損した場合
- 身体状況が著しく変化したことにより既存の福祉用具では対応できなくなった場合
※上記の場合においても、保険給付の対象外となる場合があります。また、事前に詳しい状況の聞き取りや現状の写真の提出を求める場合があります。
- 経年劣化等によりどのような不具合が生じているのかを福祉用具計画書へ記載してください。
- 部品交換で修理対応可能な場合は、部品代のみ支給対象です。修理費用、部品配送料などは、支給対象外です。
- 古くなった、あるいは汚れた(カビなど)などの衛生面を理由とした買い替えは支給対象外です。
- 福祉用具の標準機能部分が破損していない場合は支給対象外です。(例)補高便座の温水洗浄や暖房機能のみが破損した場合
申請に必要な書類
- 支給申請書
- 償還払い→介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 償還払い用(Wordファイル:59KB)(Wordファイル:59KB)(PDFファイル:128.2KB)
- 受領委任払→介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 受領委任払用(Wordファイル:59KB)(PDFファイル:158.9KB)
- 福祉用具サービス計画書書
- 領収書
- 購入した福祉用具のパンフレットの写し
- 受領委任払の場合10割負担分の請求書
- 代理人口座への振り込みの場合委任状(PDFファイル:109.3KB)
上記に加え、「排泄予測支援機器」の給付申請の場合は下記の2つが必要です。書類の用意については購入先の指定事業者にご相談ください。
(1)医学的な所見の確認書面
- 介護認定審査における主治医の意見書
- サービス担当者会議等における医師の所見
- 介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画書等に記載する医師の所見
- 個別に取得した医師の診断書 など
(2)排泄予測支援機器確認調書(Wordファイル:14.6KB)
※購入先の販売事業者による記入が必要です。
申請方法
- 窓口へ持参
泉佐野市役所介護保険課(市役所1階5番窓口)
- 郵送による申請
〒598-8550
住所:泉佐野市市場東1丁目1番1号
宛名:泉佐野市役所 介護保険課 認定給付係
- マイナポータルを利用したオンラインでの申請
申請にはご自身のマイナンバーカード、マイナンバーカード用カードリーダー(スマートフォン等)等が必要になります。
支給までの流れ
- ケアマネージャー、福祉用具販売事業所へ相談
- 購入
- 福祉用具購入費支給申請
- 特定福祉用具購入費の支給(申請日の翌月末頃)
通知等
介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて (PDFファイル: 369.5KB)
介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日老企第34号) (PDFファイル: 104.8KB)
指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号) (PDFファイル: 2.9MB)
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課 <e-mail:kaigo@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2161~2164、2167~2169)
FAX番号:072-458-1120





更新日:2024年04月05日