介護保険住宅改修費の支給について(令和6年11月更新)
介護保険制度では、「要支援」または「要介護」と認定された方で、市町村が心身の状況や住宅の状況等から必要と認めた場合に限り、手すりの取り付けなど厚生労働省の定める小規模な住宅改修を居住している住宅について行う場合、住宅改修費が支給されます。
支給要件等は以下の「介護保険住宅改修について」を確認してください。
介護保険住宅改修について (PDFファイル: 325.2KB)
申請について
住宅改修費の支給を受けるには、改修を行う前に、泉佐野市に事前申請を行い、承認を受ける必要があります。承認を受ける前に行った改修は保険給付対象となりません。
承認については、原則、被保険者宛に承認通知書を郵送します。事後申請には、通知書に記載の承認番号が必要となります。
改修後に住宅改修費の事後申請を行い、改修前に承認を受けた内容どおりの施工が確認された場合に、住宅改修費を支給します。
なお、住宅改修費の支給申請にかかる時効は2年間です(起算日は支払った日の翌日)。
※事前申請を行う前に、必ず「介護保険における住宅改修の手引き」を確認してください。
介護保険における住宅改修の手引き (PDFファイル: 840.3KB)
介護保険住宅改修 Q&A 泉佐野市版(令和6年11月更新) (PDFファイル: 464.9KB)
介護保険住宅改修 Q&A 泉佐野市版 追記事項(令和6年11月) (PDFファイル: 280.5KB)
事前申請に必要なもの
1.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事前申請)(Excelファイル:27.5KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事前申請)(PDFファイル:168.8KB)
2.住宅の所有者の確認及び承諾書PDF(PDFファイル:79.3KB)
4.見積書
5.図面
6.改修前の写真
7.カタログの写し等
8.その他
事後申請に必要なもの
1.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事後申請)償還払い用(Excelファイル:23.6KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事後申請)償還払い用(PDFファイル:140.7KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事後申請)受領委任払用(Excelファイル:24.3KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事後申請)受領委任払用(PDFファイル:145KB)
2.領収書(原本)
3.工事費の内訳書(請求書など)
4.改修後の写真
5.(受領委任払の場合)請求書
※受領委任払については、事前申請時に相談が必要です。
6.(代理人口座への振り込みの場合)委任状(PDFファイル:109.3KB)
その他
事前承認通知書再交付申請書 (PDFファイル: 91.1KB)
委任状(承認通知書再交付) (PDFファイル: 68.5KB)
申請先
・窓口へ持参
泉佐野市役所 介護保険課(市役所1階5番窓口)
・郵送による申請
住所:〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目1番1号
宛名:泉佐野市役所 介護保険課 認定給付係
・マイナポータルを利用したオンラインでの申請
申請にはご自身のマイナンバーカード、マイナンバーカード用カードリーダー(スマートフォン等)等が必要になります。
申請を取り下げる場合
事前承認結果通知を受け取った後に、介護保険住宅改修工事を取りやめる際は、泉佐野市へ連絡をください。
現地確認について
書類上の確認だけでは判断が困難な場合、もしくは介護給付費の適正化事業の一環で、現地確認 (工事の前後)をする場合がありますので、ご理解ご協力をお願いします。
通知等
住宅改修費および福祉用具購入費の支給申請に関する様式等改正および 「介護保険における住宅改修の手引き」の新設について(通知) (PDFファイル: 90.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課 <e-mail:kaigo@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2161~2164、2167~2169)
FAX番号:072-458-1120
更新日:2024年04月05日