令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

更新日:2026年07月08日

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65歳以上の方の介護保険料は、本人や世帯の課税状況、合計所得金額などによって13段階に分けて決まります。

令和8年度のみの特例措置

市府民税が非課税の方でも、介護保険料の算定では課税とみなす場合があります

令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6〜8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険施行令が改正されました。
これにより令和8年度分の介護保険料の算定に限り、令和7年度税制改正前の控除額と同様に算定する特例措置が行われます。
介護保険制度を安定的に維持するための措置ですので、ご理解くださいますようお願いいたします。

 特例措置の内容

(1)給与所得控除額の調整

税制改正前の給与所得控除額(55万円)で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

(2)市町村民税課税・非課税の判定

税制改正前の給与所得控除額(55万円)で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。(みなし課税)

特例措置の対象となる方

第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

・令和8年1月1日及び令和8年4月1日に泉佐野市に住民登録がある方

・令和7年中(令和7年1月1日から12月31日)に給与収入があり、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方

上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

※特例措置の対象範囲は令和8年度介護保険料の算定についてのみです。介護保険サービス利用時の保険給付(負担割合の判定など)に影響はありません。

特例減免について

令和7年度市民税非課税の方のうち、令和8年度も市民税非課税の方は「特例措置の内容」の(2)に記載の措置(みなし課税)は行わず、介護保険料を算定する特例減免を適用し、保険料算定を行います。

• 市民税の情報を基に自動適用するため、原則として個別申請は不要です。

• 特例減免対象者の令和8年度介護保険料納入通知書に記載されている確定保険料額や保険料段階は特例減免適用後の金額です。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 <e-mail:kaigo@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2161~2164、2167~2169)
FAX番号:072-458-1120