サービス費用
介護保険(介護給付・予防給付)の支給限度額
介護保険の在宅サービスの利用には、要介護状態区分別に保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。 注意 : 下記の支給限度額は標準地域のケースで、人件費などの地域差に応じて限度額の加算が行われます。
要介護状態区分 | 支給限度額 |
要支援1 |
50,320円 |
要支援2 |
105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
負担割合について
介護保険のサービスを利用するときは、保険証とは別に「介護保険負担割合証」が必要となります。負担割合証は、要支援・要介護認定を受けられている方に交付され、サービス利用時の負担割合が記載されています。負担割合は所得によって決定され、一定以上の所得のある方は「2割」または「3割」、それ以外の方は「1割」の負担となります。
負担割合の変更と判定について (PDFファイル: 268.1KB)
介護保険・総合事業の利用者負担が高額になったとき
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が上限額を超えた場合には、申請をして認められると、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
申請が必要です!
対象者には、「介護保険高額介護(介護予防・総合事業)サービス費支給申請書」を送付しますので、必要事項を記入し泉佐野市の窓口へ提出してください。
利用者負担段階区分 | 利用者負担上限額 |
---|---|
課税所得690万円以上 |
世帯:140,100円 |
課税所得380万円以上690万円未満 |
世帯: 93,000円 |
課税所得145万円以上380万円未満 |
世帯: 44,400円 |
一般世帯 |
世帯: 44,400円 |
住民税非課税世帯 |
世帯: 24,600円 |
住民税非課税世帯 ・合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人 ・老齢福祉年金の受給者 |
個人: 15,000円 |
生活保護の受給者 |
個人: 15,000円 世帯: 15,000円 |
介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき
介護保険と医療保険の両方の利用者負担(高額介護サービス費、高額療養費を適用後の利用者負担)を毎年8月から翌年7月末まで合算して、一定の限度額を超えた場合、申請によりその超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。
※支給申請は、基準日(毎年7月31日)現在に加入している医療保険者(後期高齢者医療制度、国民健康保険、会社の健康保険など)へ行ってください。
施設サービスの費用のめやす
介護保険施設に入所した場合には、サーピス費用の1割から3割、居住費、食費、日常生活費のそれぞれの全額が利用者負担になります。
申請が必要です!
負担の軽減を受けるためには、泉佐野市の窓口に申請し、「介護保険負担限度認定証」の交付を受け、サービスを受けるときに事業者に提示することが必要です。 低所得の人の施設利用が、困難とならないように、一定額以上は保険給付されます。低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。(特定入居者介護サービス)
基準費用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日当たり)
利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが水準となる額が定められます。
- 居住費:ユニット型個室 2,066円、ユニット型個室的多床室 1,728円、従来型個室 1,728円(1,231円)、多床室437円(915円)
- 食費:1,445円
( )内は介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
低所得の人は「居住費等」「食費」が軽減されます
利用者負担段階 |
居住費等の負担限度額
ユニット |
居住費等の負担限度額
ユニット |
居住費等の負担限度額
従来型 |
居住費等の負担限度額
多床室 |
食費の
施設 サービス
|
食費の
短期 入所 サービス |
第1段階 本人および世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者 生活保護の受給者 |
880円 |
550円 | 550円 (380円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 本人およぴ世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 |
880円 | 550円 | 550円 (480円) |
430円 | 390円 | 600円 |
第3段階1 本人およぴ世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 |
1,370円 | 1,370円 |
1,370円 |
430円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階2 本人およぴ世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 |
1,360円 |
1,300円 |
( )内は介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
(注)次のいずれかに該当する場合は特定入所者介護サービス費を受けられません。
1.住民税非課税世帯だが、世帯分離している配偶者が住民税課税。
2.住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金等が一定額
第1段階 :単身1,000万円、夫婦2,000万円
第2段階 :単身 650万円、夫婦1,650万円
第3段階1:単身 550万円、夫婦1,550万円
第3段階2:単身 500万円、夫婦1,500万円 を超える。
※非課税年金収入額とは、遺族年金(寡婦年金・かん夫年金・母子年金・準母子年金・遺児年金を含む)・障害年金の収入額を表します。
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課 <e-mail:kaigo@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2161~2164、2167~2169)
FAX番号:072-458-1120
更新日:2024年08月01日