災害における介護保険料および利用者負担の減免制度の概要
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1.対象者
自宅が災害に遭い、財産の2分の1以上(保険等で補填される金額は除く)の損害を被り、生計維持に著しく影響のある方。
なお、申請には罹災証明書(写し可)が必要です。
2.収入条件
主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が1000万円以下の方。
3.減免内容
保険料
介護保険料については、申請月より当該年度末までを減免対象とします。
減免率については、主たる生計維持者の前年中の合計所得金額と被保険者の所得段階によって変わります。
被保険者の所得段階 | 減免率 |
1~5段階 | 100% |
6段階以上 | 50% |
被保険者の所得段階 | 減免率 |
1~5段階 | 50% |
6段階以上 | 25% |
利用者負担
利用者負担については、申請月から6ヶ月間を減免対象とします。
減免率を決定する基準は、第1号被保険者と第2号被保険者で違います。
第1号被保険者
減免率について、第1号被保険者は主たる生計維持者の前年中の合計所得金額と被保険者の所得段階によって変わります。
被保険者の所得段階 | 減免率 |
1~5段階 | 100% |
6段階以上 | 95% |
被保険者の所得段階 | 減免率 |
1~5段階 | 95% |
6段階以上 | 93% |
第2号被保険者
減免率について、第2号被保険者は主たる生計維持者の前年中の合計所得金額と被保険者の所得内容によって変わります。
被保険者の所得内容 | 減免率 |
当該年度の住民税非課税 | 100% |
当該年度の住民税課税 | 95% |
被保険者の所得内容 | 減免率 |
当該年度の住民税非課税 | 95% |
当該年度の住民税課税 | 93% |
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課 <e-mail:kaigo@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2161~2164、2167~2169)
FAX番号:072-458-1120
更新日:2021年08月27日