所得税申告に係る証明書について
お支払いただいた介護保険料の社会保険料控除
1月から12月の1年間にお支払いいただいた介護保険料を社会保険料控除の対象とすることができます。
ただし、特別徴収(年金天引き)により納付いただいた介護保険料は被保険者ご本人のみ控除対象とすることができます。
確定申告をするため、1年間(1月から12月)に納付した介護保険料の合計金額を記載した書類が必要な方には「介護保険料納付額確認書」を発行します(発行無料)。領収書を添付する方法でも申告は可能です。 ~「介護保険料納付額確認書」の郵送について~
1月から12月の1年間に普通徴収の方法(納付書・口座振替)でお支払いいただいた介護保険料がある人には、1月末頃に「介護保険料納付額確認書」を郵送します。(特定の条件に該当した場合は送付しません。)
また、介護保険料が全額年金から特別徴収(年金天引き)として差し引かれている人には送付いたしませんが、日本年金機構等より送付される源泉徴収票に年金から差し引いて納付いただいた介護保険料額の記載がありますので、こちらのご活用をお願いします。
源泉徴収票が送られてこない等で申告に「介護保険料納付額確認書」が必要な場合はご連絡ください。
介護保険の要支援・要介護認定者の障害者控除
所得税及び住民税の障害者控除を受ける場合は、精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳等を申告の際に提示する必要がありますが、精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳等の交付を受けていない者でも、65歳以上で介護保険の要支援・要介護認定を受け、寝たきり状態や認知症などの症状が一定の基準を満たし、「障害者または特別障害者に準ずる」と認定された場合は、「障害者控除対象者認定書」の発行を受けることで、障害者控除の対象となります。なお、「障害者控除対象者認定書」の発行を受ける場合、1通につき400円の発行手数料が必要です。
在宅の要介護者などのおむつ代の医療費控除
傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。おむつ代について医療費控除を受けるためには、申告書に医療費控除の明細書を添付し、またその者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を申告書に添付するか、申告書を提出する際に提示することが必要です。
この「おむつ使用証明書」の代わりとして、市が発行する「おむつ使用確認書」が申告に使用できます。「おむつ使用確認書」は、介護保険の要介護認定の審査にあたり作成された主治医意見書から対象者の状態などを確認したものです。なお、「おむつ使用確認書」の発行を受ける場合、1通につき400円の発行手数料が必要です。
◎対象者
・令和6年分以降
1.おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である者
その者がおむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数 の認定に係る全てのもの)において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2(寝たきり)であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
※ 上記の要件を満たす主治医意見書に係る要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る。)における使用に係るおむつ代のみ医療費控除の対象として認められること。
2.おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、上記1に掲げる事項の記載があること。
(令和6年10月10日
「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」の一部改正について
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/241009/pdf/omutuBetten.pdf より抜粋)
・令和5年分以前
初めておむつ代の医療費控除を受ける場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
2年目以降の申告に関しては、おむつを使用した当該年、その前年又はその前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)に作成された主治医意見書であり、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載が「B1、B2、C1、又はC2」(寝たきり)、かつ、「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」の場合に対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課 <e-mail:kaigo@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2161~2164、2167~2169)
FAX番号:072-458-1120
更新日:2025年02月10日