所得税申告に係る証明書について

在宅の要介護者などのおむつ代の医療費控除

傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。おむつ代について医療費控除を受けるためには、申告書に医療費控除の明細書を添付し、またはその者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を申告書に添付するか、申告書を提出する際に提示することが必要です。 また、2年目以降の申告には、市が発行する「確認書」を「おむつ使用証明書」に代えることができます。この確認書は、介護保険の要介護認定を受ける際に提出する主治医意見書から対象者の状態などを確認したものです。

介護保険の要支援・要介護認定者の障害者控除

身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けていない人でも、65歳以上で介護保険の要支援・要介護認定を受け、身体障害者に準じると認定された場合は、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。 いずれも証明書の交付を受ける場合、400円の証明手数料が必要です。また、確定申告を予定している人は、12月中に申請をして交付を受けてください。

お支払いただいた介護保険料の社会保険料控除

1月から12月の1年間にお支払いいただいた介護保険料を社会保険料控除の対象とすることができます。

ただし、特別徴収(年金天引き)により納付いただいた介護保険料は被保険者ご本人のみ控除対象とすることができます。

確定申告をするため、1年間(1月から12月)に納付した介護保険料の合計金額を記載した書類が必要な方には「介護保険料納付額確認書」を発行します(発行無料)。領収書を添付する方法でも申告は可能です。 ~「介護保険料納付額確認書」の郵送について~

1月から12月の1年間に普通徴収の方法(納付書・口座振替)でお支払いいただいた介護保険料がある人には、1月末頃に「介護保険料納付額確認書」を郵送します。(特定の条件に該当した場合は送付しません。)

また、介護保険料が全額年金から特別徴収(年金天引き)として差し引かれている人には送付いたしませんが、日本年金機構等より送付される源泉徴収票に年金から差し引いて納付いただいた介護保険料額の記載がありますので、こちらのご活用をお願いします。

源泉徴収票が送られてこない等で申告に「介護保険料納付額確認書」が必要な場合はご連絡ください。

お問い合わせ CONTACT

介護保険課 <e-mail:kaigo@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2161~2164、2167~2169)
FAX番号:072-458-1120