民法の一部改正とそれに伴う手続きについて

平成29年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)が一部の規定を除いて令和2年4月1日から施行されます。改正法では、高齢者向け住まいにおける利用者との契約に関わる一部の規定にも変更があります。

主な改正内容

包括根保証契約の禁止の対象拡大

民法の改正により、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でない個人保証契約では極度額を定めなければその効果を生じないものとされることから、連帯保証人を付帯する入居契約においても「極度額」を記載することが必要となります。

「極度額」は保証人が支払いの責任を負う金額の上限となる額であり、契約にあたっては確定額を記載する必要がありますが、その水準については法律上の規定がなく、原則として当事者間の合意で定めます。

令和2年4月1日以降に締結される入居契約においては、この「極度額」定めなければ保証契約は無効となります

意思能力制度の明文化

令和2年4月1日の改正法施行後は、意思能力がない者がした法律行為(契約等)は無効とすることが明文化されます。

こうした取扱いは、従来より判例上は認められている取扱いですが、判断能力が低下した高齢者等が不当に不利益を被ることを防ぐため、明記されるに至りました。

改正に伴い必要となる手続き

契約書の変更

令和2年4月1日以降に有料老人ホームの入居契約を結ぶ際には極度額等を記載した契約書を使用する必要があります。

現在使用されている入居契約書に極度額の記載欄等がない場合は、契約書(及び約款)の変更手続きを行ってください。

【契約書への記載例】

(連帯保証)

第〇条 丙(連帯保証人)は、甲(入居者)に対し、乙(事業者)が本契約上負担する一切の債務を極度額〇〇万円の範囲内で連帯して保証する。

 

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