認可外保育施設の届出対象施設・届出除外施設について

更新日:2024年09月27日

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認可外保育施設の開設をお考えの方々へ

泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町(以下「各市町」という。)は平成25年4月1日から認可外保育施設の届出や指導監督について、各市町による共同処理を行っています。届出・問い合わせ等は、広域福祉課(泉佐野市役所本庁4階)までお願いします。

 

認可外保育施設について

保育を行うことを目的とする施設であって各市(町)長が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。具体的には、公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや、保育者が訪問して児童の居宅で行うもの、少人数のものも含まれます。

また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も認可外保育施設に含まれます。

認可外保育施設の開設にあたっては、以下の事項に留意して下さい。

〇令和元年7月1日から、認可外保育施設の届出対象範囲が拡大され、すべての事業所内保育が届出対象となりました(児童福祉法施行規則(昭和23年3月31日厚生省令第11号)の改正による)。

認可外保育施設の届出対象施設・届出対象外施設一覧

 

 

 

届出対象施設 届出除外施設

1 都道府県知事、市町村長の認可を受けていない施設で、以下の2から9のいずれにも該当しない保育施設・事業所

(例)いわゆるベビーシッター事業(居宅訪問型保育。ただし、市町村の認可事業でないもの。)やベビーホテル等

1日に保育する乳幼児の数が、1名以上の施設・事業所 該当無し(全て届出)

2 事業所内保育施設(委託をうけて保育を行う施設も含む。)
(ただし、市町村の認可事業でないもの。)

(例)企業や病院等に設けられた保育施設

従業員の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する施設

従業員の乳幼児のみを保育する施設

該当無し(全て届出)

3 店舗等において、顧客にその商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育する施設(委託をうけて保育を行う施設も含む。)

(例)デパート、自動車教習所、スポーツ施設、歯科診療所等に付設された施設

顧客の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する施設(利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合も含む。) 顧客の乳幼児のみを保育する施設

4 設置者の親族間の預かり合い

(例)設置者の四親等内の親族である乳幼児を預かる場合

親族の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する場合 親族の乳幼児のみを預かる場合

5 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児を対象にした預かり

(例)親しい友人や隣人等の監護する乳幼児を預かる場合

親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児以外の乳幼児を1名でも預かる場合(広く一般に利用者の募集を行っているなどの場合も含む。) 親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児のみを預かる場合
6 児童福祉法に定める一時預かり事業を行う施設 当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児を1名でも預かる場合 当該事業の対象となる乳幼児のみの場合
7 児童福祉法に定める病児保育事業を行う施設
8 臨時に設置された施設 (例)イベント付置施設等 6か月を超えて設置される施設 6か月を限度に設置される施設
9 幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設 幼稚園と同一敷地内等以外に設置される施設 幼稚園と同一敷地内等に設置される施設

 

 

届出の目的

行政が認可外保育施設の把握を効率的に行い、指導監督の徹底を図るとともに、施設の情報を適正に伝え、利用者の適切な施設選択を担保することにより、利用者の施設選択を通じて悪質な施設を排除することを目的としています。届出により認可等が得られるわけではありません。

また、各市(町)長が行う施設への指導監督(報告徴収、立入調査など)や運営状況報告書の提出は、届出対象施設であるか否かに関わらず、すべての認可外保育施設が対象となります。

 

 

設置後の届出について

認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に、届出が必要です。(届出先は泉佐野市役所4階の広域福祉課です。)  また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意下さい。 なお、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、過料が課せられる場合があります(児童福祉法第62条の2)。

 

 

1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ

平成28年4月から、原則として、1日に保育する乳幼児の数が1名以上の施設は、届出が義務付けられています。

・ 個人のベビーシッター

・ 認可外保育施設・ベビーシッター事業者 あわせて、子どもの預かりサービスのマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)を活用して事業を実施している場合については、利用しているマッチングサイトのURLの届出が必要となります。

なお、認可外の訪問型保育事業や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設については、研修の受講状況についても届出事項となりますので、御留意ください。

 

 

 

認可外保育施設一覧

 公表対象施設は児童福祉法第59条に基づく届出のあった施設です。(認可保育所ではありません。)なお、申し込み・問い合わせに関しては、各施設へ直接行ってください。

届出対象施設(ベビーシッターを除く)のみ掲載

 

認可外保育施設届出様式集

新たに認可外保育施設を設置したとき

設置届と別紙を併せてご提出ください。

●居宅訪問型保育事業のうち、従業員等保育従事者が複数いる事業者は【様式1-2】を、個人事業主の方は【様式1-3】をご使用ください。

添付書類

ア 利用料金表 (様式1に記入できる場合は省略可)

イ 保育従事者の勤務体制がわかる勤務割表 (様式1に記入できる場合は省略可)

ウ 保育従事者のうち有資格者 (保育士又は看護師)の資格証明書の写し

エ 保育従事者のうち、都道府県知事等が行う研修(家庭的保育者等研修、居宅訪問型保育研修、子育て支援員研修等)を修了した者の研修修了証の写し

オ 入所児童に関する保険会社との保険契約書類の写し

カ 施設の平面図

キ リーフレット、募集広告など参考となる資料

ア~キについて各1部

 

届け出た事項に変更が生じたとき

届け出た事項に変更が生じたとき

別紙を併せて提出してください。

 

施設を廃止または休止したとき

 

 

施設の管理下において、重大な事故が生じたとき

施設の管理下において、重大な事故が生じたとき

〈報告の対象となる重大事故の範囲〉

(1)死亡事故

(2)意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)

(3)治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故

〈報告期限〉

第1報:原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)とすること。

第2報:原則1か月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて追加の報告を行うこと。

また、事故発生の要因分析や検証等の結果については、作成され次第報告すること。

 

 

認可外保育施設のうち、届出除外施設の設置等を行ったとき

添付書類

ア 保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表

イ 入所児童に関する保険会社との保険契約書類の写し(無ければ不要です)

ウ 施設の平面図

エ 施設案内チラシ、リーフレット、募集広告など参考となる資料

ア~エについて各1部

 

【 事業内容を変更したとき 】
【 事業を休止・廃止・再開したとき 】

 

 

 

設備・運営等に係る基準

児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。

 

 

 

認可外保育施設立入調査結果及び指導監督基準を満たす旨の証明書交付状況

認可外保育施設に対する立入調査を実施するとともに所管庁への届出が義務付けられている施設に関する立入調査結果を公表することとしています。

また、その立入調査結果をもとに、指導監督基準の全項目について適合していることが確認された施設に対し、こども家庭庁が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領(令和6年4月10日付けこ成保第236号こども家庭庁成育局長通知」に基づく、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付し、その交付状況も公表することとしています。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
    072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780