社会福祉法人の設立認可について

社会福祉法人の意義

社会福祉法人は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき設立される法人です。

  社会福祉法人は、社会福祉法第22条に定義するとおり、同法第2条に定める第一種社会福祉事業または第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立されるものであり、その財政的基盤として社会福祉事業を行うために必要な資産を有していなければなりません。

  社会福祉法人の設立は、原則として直ちに社会福祉事業が開始できる場合に限り認可されるものです。

  社会福祉法人は、営利を目的とするものであってはならないだけでなく、極めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求められるところです。よって、所管の社会福祉法人に対して定期的に指導監督を行いますので、必要に応じて改善指導や行政処分の対象となる場合もあります。    

社会福祉法人設立に向けて

社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法人を設立しようとする方からの設立申請、定款変更申請に対し、社会福祉法の規定に基づいて審査のうえ、認可を決定します。 社会福祉法人の設立を考えられている方は、事前に広域福祉課までご相談ください。      

お問い合わせ CONTACT

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
    072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780