介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について

更新日:2025年10月01日

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加算別の届出について

加算により提出書類が異なります。下記「加算届提出書類一覧」を参照のうえ、必要書類を作成・提出してください。

 ・変更届、介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表以外の様式はこちら⇒指定障害福祉サービス事業者の新規申請等

変更届、介護給付費(訓練等給付費)の算定に係る体制等状況一覧表

その他の加算

<福祉専門職員配置等加算>

<通院等乗降介助>

<利用日数に係る特例の適用を受ける場合の届出>

 障害福祉サービス事業における日中活動サービスについて、一人の利用者が一月に利用できる日数(支給量)の上限は、原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)とされています。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
日数 22日 23日 22日 23日 23日 22日 23日 22日 23日 23日 20日 23日

(うるう年の2月の「原則の日数」は21日)

ただし、日中活動サービスの事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、当該事業所が特定する3か月以上1年以内の期限において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば、広域福祉課へ届出することにより、「原則の日数」を超えてサービスを利用することができます。なお、届出は毎年度ごとに必要です。

利用日数の特例の適用を受けた事業者は、介護給付費等の請求の際には、援護の実施者(支給決定を行った市町村)に利用日数管理票を提出してください。

また、対象期間の最初の月の請求の際には、併せて届出受理書の写しも添付してください。提出の方法については、各援護の実施者へお問い合わせください。

<福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算>

  1. 毎年度ごとに計画書の提出が必要です。新たに算定を希望する場合は、前月15日までに必要書類を提出してください。
  2. 毎年度ごとに実績報告の提出が必要です。
  3. 法人で一括して提出している場合に、事業所やサービスの追加等があったとき、または変更があったときには、前月15日までに変更届の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
    072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780