「基礎的研修」の悉皆四者への早期かつ計画的な受講について
【厚生労働省より】「基礎的研修」の悉皆四者への早期かつ計画的な受講について
厚生労働省より周知依頼がありましたのでご案内いたします。
令和7年度より独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)において開始した、雇用及び福祉分野における横断的な基礎的知識及び技能を習得させるための研修(以下「基礎的研修」という。)については、その修了が、いわゆる悉皆四者(※)として従事するための要件となっていますが、経過措置により、基礎的研修を修了していない者についても、令和9年度末までの間は悉皆四者として業務に従事することを認めた上で、同年度末までの基礎的研修の受講を求めています。
一方で、昨年度、限られた定員枠に対して悉皆四者以外の者による基礎的研修への申込みが多数見られたことから、機構においては、令和8年度から基礎的研修の悉皆四者に係る優先受付期間の設定を行う等、悉皆四者の基礎的研修の受講促進に向けた取組を強化しているところです。
ついては、令和9年度末までに悉皆四者の受講希望者が基礎的研修を確実に受講していただきますようにお願いします。
詳細については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご覧ください。
(※)障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者及び生活支援担当者、就労移行支援事業所の就労支援員、就労定着支援事業所の就労定着支援員
【参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構】
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電話番号:
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072-493-2222(介護事業者担当)
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更新日:2026年10月06日