就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて

更新日:2026年04月21日

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令和8年6月以降の基本報酬区分の基準の見直しについて

令和8年6月に就労継続支援B型サービス費の基本報酬区分が変わります。

3市3町(泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町)の指定のある全ての就労継続支援B型事業所は、下記の書類をご提出ください。

ア:令和8年4月・5月分の届出書(現行の報酬区分に基づく基本報酬の届出書)

イ:令和8年6月以降分の届出書(見直し後の報酬区分に基づく基本報酬の届出書)

ウ:変更届(様式第4号)、訓練等給付費の算定に係る体制等状況一覧表(令和8年6月分)

ただし、以下の(1)、(2)のいずれかに該当する事業所は、令和8年6月以降も「令和8年4月・5月分」の基本報酬区分が引き続き適用になるためイの「令和8年6月以降分の届出書」及びウの「変更届、体制等状況一覧表」の提出は不要です。

(1)今回届け出る区分(令和7年度工賃実績に基づく令和8年度の基本報酬区分)が「1万円以上1万5千円未満」「1万円未満」の場合

(2)令和6年度改定前後で区分が変わらない又は下がっている場合

※令和6年4月以降に指定を受けた事業所は、令和8年6月以降新たな基本報酬区分の対象になります。(1)に該当しない場合は、ア「令和8年4月・5月分届出書」イ「令和8年6月以降分の届出書」及びウ「変更届、体制等状況一覧表」を提出してください。

参考資料

提出書類

提出期限

〇提出方法

郵送

〇提出期限

ア:令和8年5月15日(金曜日)必着

イ・ウ:令和8年6月15日(月曜日)必着

〇提出先

〒598-8550

泉佐野市市場東一丁目1番1号

泉佐野市役所健康福祉部広域福祉課障害事業者担当

この記事に関するお問い合わせ先

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
    072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780