令和7年度利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出について
利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出について
障害福祉サービス事業における日中活動サービスについて、一人の利用者が一月に利用できる日数(支給量)の上限は、原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)とされています。
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
日数 | 22日 | 23日 | 22日 | 23日 | 23日 | 22日 | 23日 | 22日 | 23日 | 23日 | 20日 | 23日 |
うるう年の2月の「原則の日数」は21日。
ただし、日中活動サービスの事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、当該事業所が特定する3か月以上1年以内の期限において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば、広域福祉課へ届出することにより、「原則の日数」を超えてサービスを利用することができます。 利用日数に係る特例の適用を受ける事業所においては、次のとおり届出を行ってください。なお、届出は毎年度ごとに必要です。
1 提出書類
(1)利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出書(Excelファイル:43.5KB)(Excelファイル:43.5KB)
(2)添付書類:対象期間中のスケジュール表等事業計画が分かる資料(任意様式)
(注意)対象期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内となるよう事業計画を立てること。
(3)届出受理書の送付用封筒(送付先記入、切手貼付のもの)
2 届出方法
適用を受ける月の前月の15日までに(1)~(3)の提出書類を下記へ郵送にて提出してください。
令和7年4月から適用を受ける場合、提出期限は令和7年3月14日です。
〇届出先
〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目1番1号
泉佐野市健康福祉部広域福祉課 障害事業者担当
3 利用日数の管理について
利用日数の特例の適用を受けた事業者は、介護給付費等の請求の際には、援護の実施者(支給決定を行った市町村)に利用日数管理票を提出してください。また、対象期間の最初の月の請求の際には、併せて届出受理書の写しも添付してください。 提出の方法については、各援護の実施者へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780
更新日:2025年02月05日