令和7年度利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出について

更新日:2025年02月05日

ページID : 8709

利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出について

   障害福祉サービス事業における日中活動サービスについて、一人の利用者が一月に利用できる日数(支給量)の上限は、原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)とされています。

各月の「原則の日数」
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
日数 22日 23日 22日 23日 23日 22日 23日 22日 23日 23日 20日 23日

うるう年の2月の「原則の日数」は21日。

 

ただし、日中活動サービスの事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、当該事業所が特定する3か月以上1年以内の期限において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば、広域福祉課へ届出することにより、「原則の日数」を超えてサービスを利用することができます。 利用日数に係る特例の適用を受ける事業所においては、次のとおり届出を行ってください。なお、届出は毎年度ごとに必要です。    

 

1 提出書類

(1)利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出書(Excelファイル:43.5KB)(Excelファイル:43.5KB)

(2)添付書類:対象期間中のスケジュール表等事業計画が分かる資料(任意様式)  

   (注意)対象期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内となるよう事業計画を立てること。 

(3)届出受理書の送付用封筒(送付先記入、切手貼付のもの)    

 

2 届出方法

   適用を受ける月の前月の15日までに(1)~(3)の提出書類を下記へ郵送にて提出してください。

   令和7年4月から適用を受ける場合、提出期限は令和7年3月14日です

  〇届出先
  〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目1番1号
          泉佐野市健康福祉部広域福祉課  障害事業者担当    

 

3 利用日数の管理について

    利用日数の特例の適用を受けた事業者は、介護給付費等の請求の際には、援護の実施者(支給決定を行った市町村)に利用日数管理票を提出してください。また、対象期間の最初の月の請求の際には、併せて届出受理書の写しも添付してください。 提出の方法については、各援護の実施者へお問い合わせください。 

利用日数に係る特例の適用を受ける場合の利用日数管理票(Excelファイル:31.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
    072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780