訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書の提出について
指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合について
訪問介護事業所において、正当な理由なく、毎年度2回、次の判定期間における当該事業所における指定訪問介護の提供総数のうち、同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と同一の建物(以下「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に提供される指定訪問介護のすべてについて、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定するものです。
【判定期間及び減算適用期間】
前期 | 後期 | |
判定期間 |
3月1日~8月31日 |
9月1日~2月末日 |
減算適用期間 | 10月1日~3月31日 | 4月1日~9月30日 |
【正当な理由の範囲】
- 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
- 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
- その他正当な理由と市町村長が認めた場合
計算書の作成及び提出について
同一敷地内建物等に居住する利用者にサービス提供を行う訪問介護事業所は、毎年度2回、事業所ごとに「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」を作成し、算定の結果90%以上である場合及び現在当該減算が適用されている場合に当該書類を広域福祉課へ提出してください。
なお、上記に当てはまらない事業所については、当該書類を提出する必要はないですが、当該書類を作成のうえ各事業所において5年間保存してください。
提出書類
(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 (Excelファイル: 66.5KB)
- この計算書は訪問介護と訪問型サービス(訪問介護相当サービス)についてそれぞれ作成してください。
- 訪問型サービスについて計算書を作成する場合、「2.判定結果」欄の表内記載「(1)判定期間に指定訪問介護を提供した利用者の総数(要支援者は含めない)」を「(1)判定期間に指定相当訪問型サービスを提供した利用者の総数(要介護者は含めない)」と読み替えてください。
- 正当な理由の判断に判断にあたっては、追加書類の提出または開示の依頼、関係者への聴取等を行う場合があります。
提出期限
【判定期間が前期の場合】9月15日
【判定期間が後期の場合】3月15日
提出方法
下記のLoGoフォーム(電子申請システム)にてご提出ください。
訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書の提出について(LoGoフォーム)
※その他の方法では受け付けません。
※提出後、送信完了メールにより受付番号を発行しますので、別途受領証等の発行はいたしません。
参考
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)(PDFファイル:2.6MB)
問9から問13までをご確認ください。
具体的な計算方法等については、13ページから15ページまでをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780
更新日:2025年08月18日