訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書の提出について
指定訪問介護の提供総数のうち、同一建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合の概要
正当な理由なく、指定訪問介護事業所において、算定日が属する月の前6月間に提供した指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合には、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定するものです。
【指定訪問介護における同一建物減算の判定機関等】
前期 | 後期 | |
判定期間 |
3月1日から8月31日 (令和6年度は4月1日から9月30日) |
9月1日から翌年2月末日 (令和6年度は10月1日から2月末日) |
提出期限 |
9月15日 (令和6年度は10月15日) |
3月15日 (令和6年度は令和7年3月17日) |
減算適用期間 |
10月1日から翌年3月31日 (令和6年度は11月1日から3月31日) |
4月1日から9月30日 (令和6年度は令和7年4月1日から9月30日) |
【正当な理由】
1.特別地域訪問介護加算を受けている事業所である
2.判定期間の一月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である
3.その他正当な理由と認める場合
計算書の作成及び提出について
同一敷地内建物等(訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは訪問介護事業所と同一の建物)に居住する利用者にサービス提供を行う訪問介護事業所は、毎年度2回、事業所ごとに「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」を作成し、算定の結果90%以上である場合に当該書類を広域福祉課へ提出してください。
なお、90%以上でなかった場合についても、当該書類は、各事業所において5年間保存してください。
【提出書類】
1訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(Excelファイル:19.9KB)(令和6年度用)(Excelファイル:21.4KB)
2.理由書(その他正当な理由がある場合のみ)(Wordファイル:21.1KB)
3.返信用封筒(控えの返信を希望する場合のみ。切手添付)
*この計算は訪問介護と訪問介護相当サービスについてそれぞれ行ってください。訪問介護、訪問介護相当サービスのどちらの計算書か判断できるよう、タイトルのところに〇をつけるなどしていただくようお願いします。訪問介護相当サービスの判定を行う場合、2判定結果欄の表内記載「(1)判定期間に指定訪問介護を提供した利用者の総数(要支援者は含めない)」を「(1)判定期間にしてい訪問介護を提供した利用者の総数(要介護者は含めない)」と読み替えてください。
*正当な理由の判断に判断にあたっては、追加書類の提出または開示の依頼、関係者への聴取等を行う場合があります。
【提出方法】
郵送
【提出先】
〒598-8550(市役所専用郵便番号のため住所の記載は不要です。)
泉佐野市役所 広域福祉課 介護事業者担当
※封筒に「同一建物減算に係る計算書 在中」とご記載ください。
【提出期限】
令和6年前期分 令和6年10月15日 必着
令和6年後期分 令和7年3月17日 必着
(参考資料)
更新日:2025年02月04日