【現行相当】通所介護相当サービス
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届け出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。)については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業所に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から算定が可能です。 16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始することとなります。 届出をするには、事前に電話にて予約をし、来庁にて届出てください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を新たに算定する場合は、上記にかかわらず、算定を開始する月の前々月末日までに届出を完了する必要があります。 (例 8 月 1 日から算定する場合 6 月末日までに届出)
申請書様式
届出様式一式【総合事業用】 (Excelファイル: 151.0KB)
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(第一号通所事業) (Excelファイル: 310.9KB)
※すべての提出書類は指定のある市町ごとに作成が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780
更新日:2025年04月02日