地域密着型サービス等の新規指定申請・指定更新申請に係る手数料の徴収について

更新日:2025年05月19日

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地域密着型サービス等の新規指定申請・指定更新申請に係る手数料の徴収について

泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町において、介護保険法に基づく指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の新規指定申請及び指定更新申請について、各市町の条例に基づき、手数料を徴収いたします。

手数料の額について、詳しくは下記のとおりとなりますので、ご理解とご協力をいただきますようお願いします。

【手数料の額】

新規指定申請(事業開始時)

地域密着型サービス

(注1)

 

1件につき

30,000円

同じ種類の地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービスを同時申請する場合35,000円

(注4)

共生型地域密着型サービス

(注2)

1件につき

10,000円

地域密着型介護予防サービス(注3)

1件につき

30,000円

居宅介護支援  

1件につき

30,000円

 
介護予防支援  

1件につき

30,000円

 

 

指定更新申請(6年毎)

地域密着型サービス

(注1)

 

1件につき

10,000円

同じ種類の地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービスを同時申請する場合10,000円

(注4)

共生型地域密着型サービス

(注2)

1件につき

10,000円

地域密着型介護予防サービス(注3)

1件につき

10,000円

居宅介護支援  

1件につき

10,000円

 
介護予防支援  

1件につき

10,000円

 

 

(注1)地域密着型サービスとは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護をいいます。

(注2)共生型地域密着型サービスとは、障害福祉サービスの指定を受けている事業者から地域密着型通所介護の指定申請の際、当該指定の特例を適用する場合をいいます。

(注3)地域密着型介護予防サービスとは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護をいいます。

(注4)同一の事業所において、同じ種類の地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービスを同時に申請する場合に限ります。

手数料の額について、具体例を挙げると次のようになります。

(例1) 認知症対応型通所介護の事業を行うため、新規指定申請を行う場合

 → 手数料は30,000円

 (例2) 同一の事業所において、地域密着型通所介護、通所介護相当サービスの事業を行うため、同時に新規指定申請を行う場合

 → 手数料は30,000円

(例3) 同一の事業所において、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護の事業を行うため、同時に新規指定申請を行う場合

 → 手数料は35,000円

 (例4) 同一の事業所において、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行うため同時に新規指定申請を行う場合

 → 手数料は35,000円+35,000円=70,000円

(例5) 同一の事業所において、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護の事業の指定更新申請を同時に行う場合

 → 手数料は10,000円

(例6) 同一の事業所において、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護の事業の指定更新申請を同時に行う場合

 → 手数料は10,000円+10,000円=合計20,000円

納付について

1.新規指定申請

 (1)指定申請受付時に当課で納付書をお渡しいたします。

 (2)各市町の会計課または指定の金融機関で手数料を納付してください。

 (3)領収証の写しを指定書交付時に当課までご持参ください。

2.指定更新申請

 (1)当課からの指定更新の案内通知に納付書を同封してお送りします。

 (2)各市町の会計課または指定の金融機関で手数料を納付してください。

 (3)領収証の写しを指定更新申請書に添付してください。

留意事項

この手数料は、審査に係る手数料です。したがって、申請を取り下げた場合もしくは審査の結果、指定または更新がなされない場合でも返還されませんのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
    072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780