新規申請スケジュール
新規指定申請について
新規に指定地域密着型サービス事業所を開設する場合、サービス種別によっては公募による事業者の選定や市町の介護保険事業計画において定める必要利用定員総数の超過等により指定できない場合があります。
広域福祉課に申請する前に、当該申請に係る事業所の所在する市町の介護保険担当課に新規指定の可否について確認を行ってください。
注意事項
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護を除く地域密着型サービスについては、必ず事前協議を行ってください。
・新規指定申請は、完全予約制としています。「申請予約締切日」までに、必ず電話等で予約をして来庁してください。(予約がない場合は、受付できません)
・申請書類の受付は、広域福祉課が定める新規申請受付期間内となります。申請書類に不備等がないように注意してください。
・提出された申請書類に不備等があり、新規申請受付期間内に申請書類の補正が完了しない場合は受理できません。(翌月1日の指定はできません。)
・介護保険法及び市町の条例等による基準を満たすことのほか、建築基準法、都市計画法、消防法、その他事業を行うに際して遵守すべき関係法令、条例等に適合していることが指定の前提となりますので、必ず事前に関係部署で必要な手続き等について確認してください。
受付期間
令和6年度地域密着型サービス等新規申請スケジュール (PDFファイル: 77.6KB)
令和7年度地域密着型サービス等新規申請スケジュール (PDFファイル: 75.7KB)
事前協議について
事前協議が必要なサービス
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護(介護予防含む)
- 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
- 認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
事前協議の受付期限
建物を新築・改修する場合 | 新築・改修の着工までに事前協議を終了してください。 |
既存の建物を利用し改修等を行わない場合 | 指定日の前々月の15日までに事前協議を終了してください。 |
※事前協議の受付は、予約制としております。必ず電話等で事前に予約の上、ご来庁ください。
事前協議から指定までの流れ
1.事前協議
※必ず事前協議を終えてから、施設の建築・改修を行ってください
2.施設の建築・改修(指定申請までに終了する必要があります。)
3.新規指定申請予約締め切り
4.新規指定申請(事業開始日前々月20日頃から前月の10日頃まで) 施設の建築・改修が終了し、必要な検査を終え、人員の確保、設備の設置、備品等の配置がされている必要があります
※老人福祉法による届出も必要です
5.現地調査
6.指定書の交付(27日頃)
7.事業開始(1日)
この記事に関するお問い合わせ先
広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780
更新日:2025年01月16日