他市町村の被保険者に係る地域密着型サービスの利用について

介護保険制度における地域密着型サービスは、原則としてその施設がある市町村の被保険者のみが利用できるものです。

しかし、特別な事情があるときは、特例として事業所の所在市町村等の同意により、他市町村の被保険者の利用が可能となっています。

他市町村の被保険者が、地域密着型サービスを利用する場合は、他市町による同意の手続き、事業所による指定申請の手続きが必要となります。  

必要書類

指定申請書
指定に係る記載事項(付表)

※サービスにより様式が異なります。

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
老人居宅生活支援事業開始届

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、

老人福祉センター等の他の用途に使用されている施設に併設する場合の地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護

老人デイサービスセンター等設置届

単独に施設を設置する場合の地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護

処遇改善加算等の届出について

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