地域生活支援事業(移動支援事業・日中一時支援事業)事業者登録等について

地域生活支援事業に係る事業者の登録について

  泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町が実施する地域生活支援事業(移動支援事業・日中一時支援事業)のサービスを提供するためには、事前の登録が必要です。

  登録は、サービスを実施する利用者の所在地すべてに登録が必要となりますので、市町ごとに登録届出書を作成してください。登録要件等につきましては、下記をご覧ください。

  また、上記の市町以外で登録申請する場合は、当該市町村の障害福祉担当課にお問い合わせください。  

新規の登録について

  地域生活支援事業(移動支援事業・日中一時支援事業)事業者の登録を受けようとする事業者は、下記の必要書類を提出してください。(添付書類も含めた必要書類すべてが、登録する各市(町)長あてごとに必要となりますのでご留意ください。)

  登録日は原則毎月1日で、書類提出期限は登録を受けようとする前月の10日までとなっています。提出方法は来庁または郵送となります。来庁の場合は事前に予約の来庁ください。  

  【必要書類】    移動支援事業⇒(1)~(7)全て   日中一時支援事業⇒(1)(2)(5)(6)(7)

         (2)地域生活支援事業事業者登録誓約書

         (4)上記(3)の研修受講等を証明する、研修修了証及び資格証等の写し

         (5)指定障害福祉サービス事業者指定通知書の写し  

         (6)返信用封筒(宛先記載、切手貼付)

変更・廃止・休止・再開の届出について

  登録事項等について変更があった場合は、下の「地域生活支援事業事業者登録事項変更届出書」を提出してください。

  事業を廃止(休止・再開)する場合は、下の「地域生活支援事業事業者廃止(休止・再開)届出書」を提出してください。

必要な添付書類等については、上に掲載している「地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援)事業者登録等の手引き」で確認してください。

  上記の届出の期限等については、登録要件となっている障害福祉サービス事業と同時に提出するようにしてください。  

事業の実施及び請求等について

  地域生活支援事業(移動支援事業・日中一時支援事業)は各市町の実施要綱等に基づき、実施しています。

  サービス提供費の請求方法、事業の対象者及び実施方法等は各々異なっていますので、内容等につきましては、下記の各市町の障害福祉担当課にお問い合わせください。

●泉佐野市地域共生推進課    電話  072-463-1212(代)

●泉南市障害福祉課    電話  072-483-8252

●阪南市市民福祉課    電話  072-471-5678(代)

●熊取町障がい福祉課    電話  072-452-6289

●田尻町福祉課    電話  072-466-8813

●岬町福祉課    電話  072-492-2700  

お問い合わせ CONTACT

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023
(代表)072-463-1212(内線2471~2473)
FAX番号:072-462-7780