特定相談支援、障害児相談支援事業者の変更・更新・廃止について

変更手続きについて

  指定特定相談支援・指定障害児相談支援事業者は、指定内容に変更があった場合は、その変更に係る事項について、必ず変更があった日から10日以内に「変更届」により、届け出る必要があります。

  届出に必要な書類等については、下にある「指定後の注意事項」でご確認ください。

  来庁による届出は、事前予約が必要です。

  加算等の内容の変更による届出のうち、算定される単位数が増える(報酬が増額となる)ものについては、毎月15日までに届出があった(適正な書類として受理した)場合は、翌月1日から算定できることとなります。

提出書類

  【添付書類】 上記の「指定後の注意事項」で必要な書類を確認の上、『特定相談支援、障害児相談支援事業者の新規申請等について』のページから様式等をダウンロードして下さい。

廃止・休止・再開手続きについて

  指定事業所を廃止・休止・再開する場合は、下にある「廃止・休止・再開届」により、届出を行う必要があります。

  添付書類等は上にある「指定後の注意事項」で確認してください。

提出書類

更新手続きについて

  指定特定相談支援、障害児相談支援事業者の指定については、有効期間が指定の日から6年間となっております。指定の効力を引き続き有効にするためには、有効期間満了日までに更新手続を行わなければなりません。

  既にお届けいただいている内容から変更がある場合は、変更届及び添付書類を併せて提出してください。変更届がない場合、更新申請書を受理できないことがあります。

  更新申請書及び必要書類の提出方法は、下記「更新申請について」をご覧ください。

お問い合わせ CONTACT

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780