特定相談支援、障害児相談支援事業者の変更・更新・廃止について
変更手続きについて
指定特定相談支援・指定障害児相談支援事業者は、指定内容に変更があった場合は、その変更に係る事項について、必ず変更があった日から10日以内に「変更届」により、届け出る必要があります。
届出に必要な書類等については、下にある「指定後の注意事項」でご確認ください。
来庁による届出は、事前予約が必要です。
加算等の内容の変更による届出のうち、算定される単位数が増える(報酬が増額となる)ものについては、毎月15日までに届出があった(適正な書類として受理した)場合は、翌月1日から算定できることとなります。
提出書類
変更届(様式第3号) (Excelファイル: 28.6KB)
【添付書類】 上記の「指定後の注意事項」で必要な書類を確認の上、『特定相談支援、障害児相談支援事業者の新規申請等について』のページから様式等をダウンロードして下さい。
廃止・休止・再開手続きについて
指定事業所を廃止・休止・再開する場合は、下にある「廃止・休止・再開届」により、届出を行う必要があります。
添付書類等は上にある「指定後の注意事項」で確認してください。
提出書類
休止・廃止・再開届(様式第4号) (Excelファイル: 43.0KB)
利用者の引継ぎ状況が分かる書類(参考様式) (Excelファイル: 10.8KB)
更新手続きについて
指定特定相談支援、障害児相談支援事業者の指定については、有効期間が指定の日から6年間となっております。指定の効力を引き続き有効にするためには、有効期間満了日までに更新手続を行わなければなりません。
既にお届けいただいている内容から変更がある場合は、変更届及び添付書類を併せて提出してください。変更届がない場合、更新申請書を受理できないことがあります。
更新申請書及び必要書類の提出方法は、下記「更新申請について」をご覧ください。
更新申請について(提出書類等) (PDFファイル: 90.2KB)
更新申請書(様式第2号) (Excelファイル: 51.5KB)
別紙「同一所在地において既に指定を受けている事業等について」 (Excelファイル: 22.3KB)
別紙「他の事業所又は施設の従業者と兼務する相談支援専門員について」 (Excelファイル: 32.5KB)
役員等名簿(参考様式14別紙) (Excelファイル: 39.0KB)
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 32.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780
更新日:2025年04月11日