特定相談支援、障害児相談支援事業者の変更・更新・廃止について

更新日:2025年10月01日

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変更手続きについて

  指定特定相談支援・指定障害児相談支援事業者は、指定内容に変更があった場合は、その変更に係る事項について、必ず変更があった日から10日以内に「変更届」により、届け出る必要があります。

  届出に必要な書類等については、下にある「指定後の注意事項」でご確認ください。

  来庁による届出は、事前予約が必要です。

加算等の変更による届出のうち、算定される単位数が増える(報酬額が増額となる)ものについては、毎月15日までに届出があった(適正な書類として受理した)場合は、翌日1日から算定できることとなります。

加算等の算定に係る届出に必要な書類は、下記の「加算等届提出書類一覧」をご確認ください。

提出書類

  【添付書類】 上記の「指定後の注意事項」で必要な書類を確認の上、『特定相談支援、障害児相談支援事業者の新規申請等について』のページから様式等をダウンロードして下さい。

廃止・休止・再開手続きについて

  指定事業所を廃止・休止・再開する場合は、下にある「廃止・休止・再開届」により、届出を行う必要があります。

提出書類

廃止(休止)届における添付書類の提出

廃止(休止)日の一月前までに、廃止(休止)届を提出することになっていますが、以下の添付書類の提出も必要です。

(1)指定書の原本(休止の場合は、指定書の写し)

(2)利用者の氏名、希望サービス、異動先サービス及び事業所名等を記載したリスト(下記の参考様式または任意様式)

(3)当該リストの作成にあたり、現に指定障害福祉サービスを受けている者に対してその希望や意向等を聴取するために実施した個々の面談記録等、障害者に対し責任ある対応を図ったことが確認できる資料

(注意)休止の場合は、事業再開(6ヶ月以内)に向けての取り組み状況を記載した書類(任意様式)の提出も必要です。

更新手続きについて

  指定特定相談支援、障害児相談支援事業者の指定については、有効期間が指定の日から6年間となっております。指定の効力を引き続き有効にするためには、有効期間満了日までに更新手続を行わなければなりません。

  既にお届けいただいている内容から変更がある場合は、変更届及び添付書類を併せて提出してください。変更届がない場合、更新申請書を受理できないことがあります。

  更新申請書及び必要書類の提出方法は、下記「更新申請について」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
    072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780