業務管理体制の整備に関する事項の届出について

業務管理体制の整備について

  平成24年4月1日から、障害者(児)施設・事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事務所又は施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。

  なお、届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の各根拠条文ごとに行う必要があります。

 

業務管理体制の整備に関する事項の届出先について

 

  泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町への届出が必要となるのは、特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者で、当該3市3町の中の1市町のみに所在する事業者です。

区分表
 事業所等の区分 届出先
 指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業所 厚生労働省本省
(社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室)
 特定相談支援事業または障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町村内に所在する事業者 泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町
広域福祉課

事業所又は施設の所在地が一の指定都市(大阪市、堺市)又は中核市(高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市)のみの区域にのみ所在する事業者

(注)ただし、障害児入所しせつについては、法人が同一の指定都市のみで運営している場合は、「届け出先」が大阪市又は堺市となります。

指定都市:大阪市、堺市

中核市:高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市

 上記以外の事業者 大阪府

届出様式等について

【新規の届出について】

 

【変更の届出について】

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