最高裁判決を踏まえた保護費の追加支給のお知らせ
平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤・欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。つきましては、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行います。
対象となる世帯
1 .平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
2 .平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額で算定しています。
※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
手続き方法
現在保護受給中の方は申請の必要はありません。令和8年8月中旬に通知書送付のうえ、追加給付を行います。
過去(平成25年8月~令和8年3月)に泉佐野市にて生活保護を受給されていた場合は、当時の世帯主の方による申出が必要です。
申出の受付期間:令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
※申出の受付方法については随時、情報を更新し、お知らせいたします。
問い合わせ先
追加給付の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
また、厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じてお問い合わせください。
相談者の状況に応じた支給額例等について、保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について 等
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号 0120-179ー445 (フリーダイヤル)
受付時間 平日 9時00分~17時00分
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉課 <e-mail:seihuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2170~2179)
FAX番号:072-462-1070





更新日:2026年07月31日