生活保護のしおり
この「しおり」は、生活保護を受けようとする人に、その趣旨をよく理解していただくために基本的なことがらについて、主なものをわかりやすくまとめたものです。 なお、この「しおり」は生活保護について、その全部をもれなく説明したものではありませんので、わからないことは、福祉事務所の地区担当員(ケースワーカー)にご相談ください。
地区担当員とは
地区担当員は、生活に困っている人の相談を受けて、それぞれの世帯に応じた必要な助言をします、 常に公平な立場で、相談者の個々の事情を十分に理解し、適切な援助を積極的に行います。 あなたの世帯の生活状況などについて、お尋ねしたり、いろいろな相談に応じるために家庭を訪問したりもします。 なお、プライバシーについては保護されますので、何か困ったこと、わからないことがあればあなたのよき相談相手と思って、遠慮なく相談してください。
1.生活保護とは
私たちは、法律に定められた要件をみたすかぎり、だれでも平等に保護をうける権利があります。
2.生活保護を受けるには (生活保護を受けるときの条件)
「生活保護」は、その前提条件として、資産、能力その他利用し得るあらゆるものを活用し生活に困ってる人が自分自身や世帯(同居する人が親族であっても他人であっても、同じ家に住んで生活をともにしている人の集まりが世帯ということになります)みんなで協力し合っていろいろ努力してもなお最低限の生活が維持できない、という場合にかぎってはじめて適用されるものです。 これらの内容について、もう少し、具体的に説明すると次のとおりです。あなたに利用できるものがないか、よく確かめてください。
- 能力の活用
働くことができる状況にあるのに働いて収入を得ようとしない人については、生活保護は適用されません。
働くことができる人は、能力に応じた仕事をして、より収入が増えるよう努力してください。 - 資産の活用
土地・家屋、預貯金、有価証券、生命保険などの各種保険、自動車、貴金属などの資産のうち保有を認められないものは処分して生活費に充ててください。 - 扶養義務者による扶養
親、子、きょうだい、親せきなど民法上の扶養義務者からの援助が生活保護に優先します。
扶養義務者に対して、積極的に援助を受けられるよう努力して、できるだけ多くの援助を受けてください。
なお、扶養義務者に扶養能力と扶養意思があるのに感情的な問題などから、仕送りなどの援助を受けたくないというようなことは、制度上みとめられておりません。 - 他の法律による給付等
生活保護は、公的救済制度の中で最終制度であり、他の法律による給付を受けることができるときや、その他貸付金制度などを利用できるときは、すべてそれを生活保護に優先して活用することになっています。
(年金や健康保険制度、雇用保険制度、高齢者・障がいを持っている方・母子家庭に対する各種の福祉制度など)
以上のように、その世帯があらゆる方法をつくしてもなお生活できないときに、はじめて生活保護を受けることができるものであることを、この制度の基本にしています。3.生活保護の内容について
具体的には、以下のような給付があります。
- 生活扶助・・・・食べるもの、着るもの、光熱水費など日常的な生活のための費用
- 住宅扶助・・・・家賃、地代など住宅のための費用
- 教育扶助・・・・学用品代、給食費など義務教育のための費用
- 介護扶助・・・・要介護者および要支援者が介護サービスを受けるための費用
- 医療扶助・・・・病院での受診など医療のための費用
このほか、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助など一時的な費用も援助の対象となっています。
4.生活保護の決め方
生活保護による援助は、国の定める基準(保護基準)によって計算されたあなたの世帯の最低生活費とあなたの世帯のすべての収入とを比べて、収入の少ない場合、その不足分だけ生活保護費が支給されます。したがって、基準の生活費をこえる収入のある世帯は、生活保護の対象となりません。
- 保護基準・・・世帯の人数や年齢によって金額が定められています。
- 収入とは ・・・働きによる収入、年金、手当て、保険金、仕送りなど、世帯に入ったすべてのものを収入として認定します。
くわしくは、地区担当員までお聞きください。
5.生活保護決定後あなたに保障されていること
- 正当な理由がなければ、すでに決定された保護の内容を不利益に変更されることはありません。
- 生活保護から支給された金品は、差し押さえの処分を受けたり税金を課せられることはありません。
- 福祉事務所の決定した保護の内容で、わからないことがあれば、地区担当員におたずねください。それでも不服のあるときには、その決定を知った日の翌日から60日以内に大阪府知事に審査を請求することができます。
生活保護を申請された方へ
福祉事務所に生活保護を申請し、必要書類を提出された方は、生活保護が必要かどうかを14日以内に調査しその結果をお知らせします。ただし、いろいろな事情により14日をこえる場合もあります。
調査について・・・
調査は、どのような援助が受けられるか、何か利用できる制度などはないか、どうすれば自分たちの力で生活できるかなどを相談したり考えたりする資料にもなります。 生活のありのままを教えてください。秘密は必ず守ります。 また、提出された申請書類にもとづいて、銀行や生命保険会社などの関係機関や扶養義務者などへ必要な調査をして、その内容を確認します。 もし、調査を拒否したときは、生活保護を受けられません。また、嘘の申し立てをした場合などは、刑法により処罰されることがあります。
届出について・・・
次のようなときは、すぐに届け出てください。
- 収入があったとき
- 就職、転職、退職したとき
- 世帯に変わったことがあったとき
- 通院や入院するときや、やめたとき
- そのほか生活状況が変わったとき
- 自分たちの力で生活できる見通しがつき生活保護の必要がなくなったときなど
指導、指示について・・・
法律で決められたことを守ることは当然です。法律にもとづく指導や指示を守らないときは、生活保護は受けられません。 また、自分たちの力で生活するために、しなければならないことや、守らなければならないことがあります。そのための指導や指示にも従わなければなりません。 わがままや、身勝手な生活、まわりの人から非難を受ける生活は、道義的にも許されません。 正当な理由がなく、故意に従わないときには、生活保護は受けられません。なお、納得できないときには大阪府知事にたいして不服申し立ての方法もあります。
最後に・・・
「生活保護」のしくみなどについて説明しましたが、もう一度、自分たちの力で生活できないかよく考えてください。 また、何かわからないことや相談があったら、遠慮なく地区担当員や民生委員へ問い合わせしてください。
民生委員とは民生委員は、厚生労働大臣からの委嘱を受け、福祉事務所の協力者になっています。 生活保護はもちろん、児童・母子・障害者・高齢者福祉など、社会福祉全般にわたって相談を受けています。あなたの世帯のことを日常的に最もよく知ってくれている人です。 もちろん、相談内容については関係者以外に話すことはありませんので、安心してご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉課 <e-mail:seihuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2170~2179)
FAX番号:072-462-1070
更新日:2021年08月27日