令和6年度低所得者支援給付金(新たに非課税等となった世帯)の申請受付は終了しました

更新日:2024年11月15日

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※【注意】令和5年度泉佐野市低所得世帯価格高騰重点支援給付金(追加)、(こども加算分)の支給対象となった世帯と同一の世帯、及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯(未申請・辞退世帯、他の自治体で同様の給付金受給等を含む)は、支給対象外となります。

概要 

物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担の軽減を図るため、令和6年度新たに住民税非課税となった世帯又は令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯に対し、国方針では1世帯当たり10万円給付のところ、市独自の取り組みとして3万円を追加し、今回1世帯当たり合計13万円を給付します。

 併せて、令和6年度新たに住民税非課税となった世帯又は令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯に対し、別途、児童1人当たり5万円を給付します。(以降「こども加算分」といいます。)

 なお、随時、情報を更新する場合がありますので、詳しくは本ホームページをご確認ください。

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対象世帯

⓵令和6年度新たに住民税非課税となった世帯

 基準日(令和6年6月3日)に泉佐野市の住民基本台帳に記録されており、令和6年度世帯全員の住民税均等割が非課税となった世帯。

※条例により住民税均等割が減免されている世帯も給付対象となります。

⓶令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯

 基準日(令和6年6月3日)に泉佐野市の住民基本台帳に記録されており、令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成されている、又は令和6年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯

住民税均等割のみ課税者とは

 本市の場合、4,300円(市民税3,000円、府民税1,300円)のみ課税されている人で、納税通知書や課税証明書に記載されている所得割の金額が0円の人です。

 

住民税均等割非課税・所得割非課税相当限度額〈早見表〉(PDFファイル:163.7KB)

 

※上記⓵、⓶とも下記にご注意ください。

令和5年度泉佐野市低所得世帯価格高騰重点支援給付金(追加)の支給対象となった世帯と同一の世帯、および当該世帯の世帯主であった者を含む世帯(未申請・辞退世帯、他の自治体で同様の給付金受給等を含む)は、支給対象外となります。

・「親に扶養される一人暮らしの学生」や「別居する子に扶養される夫婦」など世帯全員が住民税課税者の扶養親族等になっている場合は、定額減税の対象となり、今回給付の対象となりません。住民税の取り扱いとして、扶養を受けているかわからないときは、扶養されていると予想される、親や子ども等、家族に確認してください。

・租税条約による住民税の免除を届け出ている人がいる場合は対象となりません。

・令和6年度定額減税前の住民税額で判定します。

受給権者

対象世帯の世帯主

支給額

1世帯当たり13万円

※支給した給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

申請方法(下記のいずれかの方法で申請できます)

〇本市から対象となる見込みの世帯の世帯主宛に、「確認書」又は「申請書」(収入の不明な人が含まれる場合)を令和6年7月22日に送付しました。

1. オンライン申請手続き(受付終了しました)
オンライン申請利用対象者

令和6年9月25日以降に再発行した確認書、申請書もしくは令和6年9月27日付で送付しました勧奨案内に掲載している二次元コードまたは下記のURLから申請ください。なお、オンライン申請は世帯主本人の申請かつ世帯主名義の口座への振込に限り、ご利用可能となります。

※確認書オンライン申請フォームを利用される方で、お手元に確認書をお持ちでない方は、「Q3.確認書に口座番号及び口座名義人の記載はありますか?」の設問は「記載がありません」を選択してください。

※代理申請される方ならびに世帯主名義以外の口座へ振込希望の方は、以下のとおり送付した紙の「確認書」又は「申請書」に必要事項を記入し、郵送にて提出ください。

2. 確認書または申請書による申請手続き(受付終了しました)

確認書等を提出される方は必要事項を記入し、郵送にて提出ください。

支給日

確認書等を受付後、記載の振込口座に2~3週間程度で振込み予定です。

ただし、確認書等の返送が集中する時期は、それ以上の日数を要することもありますので、ご了承ください。なお、確認書などに不備等があった場合は、確認が取れるまで振込できませんので、ご注意ください。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)必着

 

申請の申し立てを必要とする世帯について

確認書等が送付されていない世帯であっても、一部支給対象となる場合があります。以下のような場合は、地域共生推進課(072-463-1212)までお問い合わせください。

支給対象となる場合

・配偶者その他親族からの暴力などを理由に泉佐野市に避難中で、住民票は泉佐野市外にある場合

・住民税の修正申告等により支給要件を満たすこととなった場合

・基準日(令和6年6月3日)以前に泉佐野市に転入していたが、住民票の手続きを令和6年6月17日以降に行った場合

・基準日(令和6年6月3日)以前から住民票が消除されている人で、令和6年6月4日以降、新たに泉佐野市で住民票が作成された場合
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代理人による申請について

世帯主による申請書類等の提出が困難な場合は、代理人が申請することも可能です。

成年後見人が申請する場合

・受給対象者の代理人として成年後見人が申請する場合には、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)を添付してください。

※代理人申請には、確認書等の代理人欄に必要事項を記入の上、郵送にて提出ください。

 

こども加算分について

 物価高騰が低所得子育て世帯に特に深刻な影響を与えていることを踏まえ、基準日(令和6年6月3日)において、令和6年度低所得者支援給付金対象世帯かつ平成18年4月2日生まれ以降の児童がいる世帯に、児童1人当たり5万円を給付します。

対象世帯

住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯のうち次の世帯

基準日(令和6年6月3日)に泉佐野市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯、又は令和6年度住民税均等割のみ課税者等で構成されている、もしくは令和6年度住民税均等割のみ課税者等と住民税非課税者等で構成されている世帯のうち、基準日において本市に住民登録されている世帯で、令和6年度低所得者支援給付金対象世帯かつ平成18年4月2日から令和6年10月31日までの間に出生した児童がいる世帯

※令和5年度泉佐野市低所得世帯価格高騰重点支援給付金(こども加算分)の支給対象となった児童(未申請・辞退、他の自治体で同様の給付金受給等を含む)は、支給対象外となります。

受給権者

対象世帯の世帯主

給付額

児童1人当たり5万円

※支給した給付金は、差押禁止等および非課税の対象となります。

申請方法(受付終了しました)

・低所得者支援給付金(13万円)を確認書や申請書により受給された世帯は、その受給後に、令和6年6月3日時点の児童数により算定した、こども加算分の支給通知書を送付します。通知書に記載している振込口座に変更がなければ、約3週間程度で支給します。

・低所得者支援給付金(13万円)を受給された世帯で、令和6年6月4日から令和6年10月31日までの間に出生した本市に住民登録された児童にかかるこども加算分については、新生児の住民登録確認後、世帯主宛に申請書を送付しますので、申請期限までに提出してください。提出された申請書を受付・確認後、約3週間程度で給付します。

申請の申し立てを必要とする世帯について

住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯のうち、下記に該当する世帯等については申請書の提出が必要ですので、地域共生推進課(072-463-1212)までご連絡ください。

・基準日の翌日、令和6年6月4日以降に本市を転出され、転出先で令和6年10月31日までに出生した新生児がいる世帯

・単身寮に入っているこどもなど、同一世帯員として住民基本台帳に記録されていないが、生計が同一である平成18年4月2日から令和6年10月31日までに出生した児童がいる世帯

なお、上記に記載の世帯以外でも、一部給付の対象となる場合がありますので、地域共生推進課までお問合わせください。

支給日

こども加算分対象世帯で、令和6年度低所得者支援給付金(13万円)を受給された世帯から順次支給

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)必着

※令和6年10月18日から令和6年10月31日までに生まれた新生児がいる場合に限り、出生届の提出期間14日以内を踏まえ、申請期限を令和6年11月14日(木曜日)まで延長して受付します。

問合せ先

泉佐野市低所得者支援給付金コールセンター

電話番号:072-463-2181(令和6年10月31日をもって終了しました)

対応時間:9時から17時(土日祝除く)

 

受付期間終後の問合せ先(令和6年11月14日をもって終了しました)

電話番号:072-463-1212(内線2191)

対応時間:9時から17時(土日祝除く)

 

給付金の給付を装った特殊詐欺等に注意してください!

●給付金に関して、ATMの操作等をお願いすることはありません。

●給付金の給付のため、手数料の振り込みを求めることはありません。

●給付金に関して、メールを送信し、URLをクリックして申請手続きを求めることはありません。

※給付金をかたった不審な電話等があった場合は、警察署または警察相談専用電話(#9110)へ連絡してください。