令和6年度低所得世帯支援給付金の申請受付について
☆対象となる世帯の世帯主宛てにのみ案内を送付しています。
※こども加算分(令和6年度住民税非課税世帯等で18歳以下の児童がいる世帯への給付金)は、本体給付(3万円)を受給された後、対象世帯の世帯主宛てにのみ別途案内を送付する予定ですので、お待ちください。
概要
物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担の軽減を図るため、国方針による令和6年度住民税非課税世帯に対し1世帯当たり3万円給付に加えて、市独自の取組として令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対しても、1世帯当たり3万円を給付します。
併せて、令和6年度住民税非課税世帯又は令和6年度住民税均等割のみ課税世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯に対し、別途、児童1人当たり2万円を給付します。(以降「こども加算分」といいます。)
なお、随時情報を更新する場合がありますので、詳しくは本ホームページをご確認ください。
対象世帯
⓵令和6年度住民税非課税世帯
基準日(令和6年12月13日)に泉佐野市の住民基本台帳に記録されており、令和6年度世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯。
※条例により住民税均等割が減免されている世帯も給付対象となります。
⓶令和6年度住民税均等割のみ課税世帯
基準日(令和6年12月13日)に泉佐野市の住民基本台帳に記録されており、令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成されている、又は令和6年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯
住民税均等割のみ課税者とは
本市の場合、4,300円(市民税3,000円、府民税1,300円)のみ課税されている人で、納税通知書や課税証明書に記載されている所得割の金額が0円の人です。
住民税均等割非課税・所得割非課税相当限度額〈早見表〉(PDFファイル:163.7KB)
※上記⓵、⓶とも下記にご注意ください。
・「親に扶養される一人暮らしの学生」や「別居する子に扶養される夫婦」など世帯全員が住民税課税者の扶養親族等になっている場合は、給付の対象となりません。住民税の取り扱いとして、扶養を受けているかわからないときは、扶養されていると予想される、親や子ども等、家族に確認してください。
・租税条約による住民税の免除を届け出ている人がいる場合は対象となりません。
・令和6年度定額減税前の住民税額で判定します。
受給権者
対象世帯の世帯主
支給額
1世帯あたり3万円
※住民税非課税世帯へ支給した給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
※住民税均等割のみ課税世帯へ支給した給付金は、差押禁止及び非課税の対象となりません。
案内の送付について
〇本市から対象となる見込みの世帯の世帯主宛に、「支給決定通知書」、「確認書」、「申請書」(収入の不明な人が含まれる場合)のいずれかを郵送しました。
なお、「支給決定通知書」を受け取られた世帯は、通知書に記載の支給日に指定の口座へ振込ますので、確認書等の提出は不要です。
⓵住民税非課税世帯
〇ア.基準日(令和6年12月13日)に泉佐野市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯で、令和5年度泉佐野市低所得世帯価格高騰重点支援給付金(追加)(10万円)または令和6年度泉佐野市低所得者支援給付金(13万円)を受給し、受給した給付金の基準日(※)時点の世帯構成と本給付金の基準日(令和6年12月13日)時点の世帯構成が同一の世帯
※令和5年度泉佐野市低所得世帯価格高騰重点支援給付金(追加)(10万円)は令和5年12月1日、令和6年度泉佐野市低所得者支援給付金(13万円)は令和6年6月3日時点の世帯構成が同一の世帯
支給通知書発送日: 令和7年3月7日
支 給 開 始 日: 令和7年3月27日(予定)
〇イ.上記ア以外で、本市から対象となる見込みの世帯の世帯主宛に、「確認書」または「申請書」(収入の不明な人が含まれる場合)を送付しましたので、オンライン申請または確認書等へ必要事項を記入いただき、郵送にてご提出ください。
確認書等発送日: 令和7年3月10日
支 給 開 始 日 : 確認書等を受付・確認後3週間程度で順次支給予定
⓶住民税均等割のみ課税世帯
〇ア.基準日(令和6年12月13日)に泉佐野市の住民基本台帳に記録されており、令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成されている、または令和6年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯で、令和5年度泉佐野市低所得世帯価格高騰重点支援給付金(追加)(10万円)または令和6年度泉佐野市低所得者支援給付金(13万円)を受給し、受給した給付金の基準日(※)時点の世帯構成と本給付金の基準日(令和6年12月13日)時点の世帯構成が同一の世帯
※令和5年度泉佐野市低所得世帯価格高騰重点支援給付金(追加)(10万円)は令和5年12月1日、令和6年度泉佐野市低所得者支援給付金(13万円)は令和6年6月3日時点の世帯構成が同一の世帯
支給通知書発送日: 令和7年3月7日
支 給 開 始 日: 令和7年3月27日(予定)
〇イ.上記ア以外で、本市から対象となる見込みの世帯の世帯主宛に、「確認書」または「申請書」(収入の不明な人が含まれる場合)を送付しましたので、オンライン申請または確認書等へ必要事項を記入いただき、郵送にてご提出ください。
確認書等発送日: 令和7年3月10日
支 給 開 始 日 : 確認書等を受付・確認後3週間程度で順次支給
⓷申請を必要とする世帯について
支給通知書等が送付されていない世帯であっても、一部支給対象となる場合があります。以下のような場合は、地域共生推進課までお問い合わせください。
支給対象となる場合
・配偶者その他親族からの暴力などを理由に泉佐野市に避難中で、住民票は泉佐野市外にある場合
・住民税の修正申告等により支給要件を満たすこととなった場合
・基準日(令和6年12月13日)以前に泉佐野市に転入していたが、住民票の手続きを令和7年2月12日以降に行った場合
・基準日(令和6年12月13日)以前から住民票が消除されている人で、令和6年12月14日以降、新たに泉佐野市で住民票が作成された場合
申請方法(下記のいずれかの方法で申請できます)
1. オンライン申請手続き
オンライン申請利用対象者
対象世帯へ送付しました、確認書又は申請書に掲載している2次元バーコードから申請ください。なお、オンライン申請は世帯主本人の申請かつ世帯主名義の口座への振込に限り、ご利用可能となります。
※代理申請される方ならびに世帯主名義以外の口座へ振込希望の方は、以下のとおり送付した紙媒体「確認書等」に必要事項を記入し、郵送にて提出ください。
2. 確認書または申請書による申請手続き
確認書等を提出される方は必要事項を記入し、郵送にて提出ください。
※確認書又は申請書の郵送による申請については、同封の返信用封筒を使用してください。また、郵便追跡サービスを利用される場合は、簡易書留等(申請者負担)にて郵送ください。
支給日
確認書等を受付後、記載の振込口座に約3週間で振込み予定です。
ただし、確認書等の返送が集中する時期は、それ以上の日数を要することもありますので、ご了承ください。なお、確認書等に不備等があった場合は、確認が取れるまで振込できませんので、ご注意ください。
・スーパーファストパス申請分:令和7年3月26日までに順次
申請期限
令和7年5月31日(必着)
申請の申し立てを必要とする世帯について
確認書等が送付されていない世帯であっても、一部支給対象となる場合があります。以下のような場合は、地域共生推進課(072-463-1212)までお問合わせください。
支給対象となる場合
・配偶者その他親族からの暴力などを理由に泉佐野市に避難中で、住民票は泉佐野市外にある場合
・住民税の修正申告等により支給要件を満たすこととなった場合
・基準日(令和6年12月13日)以前から住民票が消除されている人で、令和6年12月14日以降、新たに泉佐野市で住民票が作成された場合
代理人による申請について
世帯主による申請書類等の提出が困難な場合は、代理人が申請することも可能です。
成年後見人が申請する場合
・受給対象者の代理人として成年後見人が申請する場合には、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)を添付してください。
※代理人申請には、確認書等の代理人欄に必要事項を記入の上、郵送にて提出ください。
こども加算分について
物価高騰が低所得子育て世帯に特に深刻な影響を与えていることを踏まえ、基準日(令和6年12月13日)において、令和6年度低所得世帯支援給付金対象世帯かつ平成18年4月2日生まれ以降の児童がいる世帯に、児童1人当たり2万円を給付します。
対象世帯
住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯のうち次の世帯
基準日(令和6年12月13日)に泉佐野市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯、又は令和6年度住民税均等割のみ課税者等で構成されている、もしくは令和6年度住民税均等割のみ課税者等と住民税非課税者等で構成されている世帯のうち、平成18年4月2日から申請期限までの間に出生した児童がいる世帯
受給権者
対象世帯の世帯主
給付額
児童1人当たり2万円
※住民税非課税世帯へ支給した給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
※住民税均等割のみ課税世帯へ支給した給付金は、差押禁止及び非課税の対象となりません。
申請方法(下記のいずれかの方法で申請できます)
・低所得世帯支援給付金(3万円)を確認書等により受給された世帯は、その受給後に、令和6年12月13日時点の児童数により算定した、こども加算分の支給通知書を送付します。通知書に記載している振込口座に変更がなければ、約3週間程度で支給します。
・低所得世帯支援給付金(3万円)を受給された世帯で、令和6年12月14日から申請期限までの間に出生した本市に住民登録された児童にかかるこども加算分については、新生児の住民登録確認後、世帯主宛に申請書を送付しますので、申請期限までに提出してください。提出された申請書を受付・確認後、約3週間程度で給付します。
申請の申し立てを必要とする世帯について
住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち、下記に該当する世帯等については申請書の提出が必要ですので、地域共生推進課(072-463-1212)までお問合せください。
・基準日の翌日、令和6年12月14日以降に本市を転出され、転出先で申請期限までに出生した新生児がいる世帯
・単身寮に入っているこどもなど、同一世帯員として住民基本台帳に記録されていないが、生計が同一である平成18年4月2日から申請期限までに出生した児童がいる世帯
なお、上記に記載の世帯以外でも、一部給付の対象となる場合がありますので、地域共生推進課までお問合わせください。
支給日
こども加算分対象世帯で、令和6年度低所得世帯支援給付金(3万円)を受給された世帯から順次支給
申請期限
令和7年5月31日(必着)
令和7年5月18日から令和7年5月31日に出生した新生児にかかる申請書のみ、提出期限を令和7年6月14日(必着)まで延長して受付します。
問合せ先
泉佐野市低所得世帯支援給付金コールセンター
電話番号:072-463-2181
※こども加算分のみ
電話番号:072-463-1212
対応時間:いずれも9時から17時(土日祝除く)
給付金の給付を装った特殊詐欺等に注意してください!
●給付金に関して、ATMの操作等をお願いすることはありません。
●給付金の給付のため、手数料の振り込みを求めることはありません。
●給付金に関して、メールを送信し、URLをクリックして申請手続きを求めることはありません。
※給付金をかたった不審な電話等があった場合は、警察署または警察相談専用電話(#9110)へ連絡してください。
更新日:2025年03月11日