定額減税補足給付金(調整給付)の申請受付は終了しました
給付の概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、定額減税(所得税:一人あたり3万円、個人住民税:一人あたり1万円)が行われることに伴い、減税しきれない納税義務者に対し、その差額を調整給付として支給します。
対象者
基準日(令和6年1月1日)に泉佐野市の住民基本台帳に記録されており、定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる、所得税、個人住民税の納税義務者。
※納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
※所得税額(推計)と定額減税前の個人住民税所得割額ともに税額がない方は対象外です。
支給額(確認書等に記載しています)
A: 所得税分…定額減税可能額(3万円×減税対象人数*)が令和6年分推計所得税額を上回る額
B: 住民税分…定額減税可能額(1万円×減税対象人数*)が令和6年度分個人住民税所得割額を上回る額
A+Bの合算額を1万円で切り上げて算定した額
*減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の人数です。なお、国外居住者は除きます。
※令和6年分推計所得税額は令和6年度個人市・府民税情報を基に、デジタル庁の算定ツールを用いて算定します。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じる場合には令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
※支給した給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
申請方法(下記のいずれかの方法で申請できます)
本市より対象となる方(本人)宛てに、確認書等を令和6年7月26日に送付しました。
1. オンライン申請手続き(受付終了しました)
オンライン申請利用対象者
令和6年9月25日以降に再発行した確認書もしくは令和6年9月27日付で送付しました勧奨案内に掲載している二次元コードまたは下記のURLから申請ください。なお、オンライン申請は世帯主本人の申請かつ世帯主名義の口座への振込に限り、ご利用可能となります。
※お手元に確認書をお持ちでない方は、「Q3.確認書に口座番号及び口座名義人の記載はありますか?」の設問は「記載がありません」を選択してください。
※代理申請される方ならびに世帯主名義以外の口座へ振込希望の方は、以下のとおり送付した紙の「確認書」に必要事項を記入し、郵送にて提出ください。
2. 確認書による申請手続き(受付終了しました)
確認書に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で郵送にて提出ください。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)必着
給付時期
確認書等を受付後、記載の振込口座に2~3週間程度で振込予定です。
ただし、確認書等の返送が集中する時期は、それ以上の日数を要することもありますので、ご了承ください。なお、確認書などに不備等があった場合は、確認が取れるまで振込できませんので、ご注意ください。
問合せ先
泉佐野市定額減税補足給付金(調整給付)コールセンター
電話番号:072-463-2181 (令和6年10月31日をもって終了しました)
対応時間:9時から17時(土日祝除く)
受付期間終了後の問合せ先
電話番号:072-463-1212(内線2988)
対応時間:9時から17時(土日祝除く)
給付金の給付を装った特殊詐欺等に注意してください!
●給付金に関して、ATMの操作等をお願いすることはありません。
●給付金の給付のため、手数料の振り込みを求めることはありません。
●給付金に関して、メールを送信し、URLをクリックして申請手続きを求めることはありません。
※給付金をかたった不審な電話等があった場合は、警察署または警察相談専用電話(#9110)へ連絡してください。
更新日:2024年11月01日