定額減税補足給付金(不足額給付)の支給に係る申請受付等について

更新日:2025年06月30日

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定額減税補足給付金(不足額給付)対象の方へのみ、後日案内を送付する予定です。

 

現在、通知書等の発送日等は調整中のため、お問合せいただいてもお答えすることはできかねますので、ご了承ください。

※低所得者(非課税世帯等)への給付金ではありませんので、ご注意ください。

給付の概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(以下、調整給付という)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

対象者

基準日(令和7年1月1日)に泉佐野市の住民基本台帳に記録されており(泉佐野市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による府民税所得割又は市民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される方等を含む。)、以下の対象1又は対象2の条件を満たす方。

対象1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、令和6年度に実施した調整給付額との間で差額が生じた方。

 

対象2

次の要件をすべて満たす方(例:青色事業専従者や事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方)

(1) 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)

(2) 税制度上、「扶養親族」対象外(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)

(3) 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

※納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
※所得税額(令和5年推計)と所得税額(令和6年)の個人住民税所得割額ともに税額がない方は対象外です。

支給額(送付予定の確認書等に記載しています)

対象1

⓵所得税分…定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が令和6年分所得税額を上回る 額

⓶住民税分…定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が令和6年度分住民税所得割額を上回る額

⓵+⓶の合算額を1万円で切り上げて算定した額(万単位) - 当初調整給付額(万単位)

※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の人数です。なお、国外居住者は除きます。

不足額1

 

対象2

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

申請方法(下記のいずれかの方法で申請できます)

本市より対象となる方(本人)宛てに、確認書等を令和7年7月下旬頃から送付する予定です。
〇本市から対象となる見込みの本人宛に、「支給決定通知書」、「確認書」のいずれかを郵送する予定です。

・令和6年度に泉佐野市から同様の給付金等を受給された方で、口座情報に変更がない方については、「支給決定通知書」を送付する予定です。

なお、「支給決定通知書」を受け取られた方は、通知書に記載の支給日に指定の口座へ振込ますので、確認書の提出は不要です。

1. オンライン申請手続き(準備中)

オンライン申請利用対象者

令和7年7月下旬頃から送付予定の確認書に掲載している二次元コードまたは下記のURLから申請ください。なお、オンライン申請は本人の申請かつ世帯主名義の口座への振込に限り、ご利用可能となります。

※代理申請される方ならびに本人名義以外の口座へ振込希望の方は、以下のとおり送付した紙の「確認書」に必要事項を記入し、郵送にて提出ください。

2. 確認書による申請手続き(準備中)

令和7年7月下旬頃に送付予定の確認書に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で郵送にて提出ください。

※郵便追跡サービス(簡易書留等)をご利用される場合は、自己負担にて送付してください。

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)必着 

給付時期

提出された確認書を受付後、記載の振込口座に3週間程度で振込予定です。

ただし、確認書の返送が集中する時期は、それ以上の日数を要することもありますので、ご了承ください。なお、確認書等に不備等があった場合は、確認が取れるまで振込できませんので、ご注意ください。

問合せ先

泉佐野市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター

電話番号:072-463-2181 

対応時間:9時から17時(土日祝除く)

給付金の給付を装った特殊詐欺等に注意してください!

●給付金に関して、ATMの操作等をお願いすることはありません。

●給付金の給付のため、手数料の振り込みを求めることはありません。

●給付金に関して、メールを送信し、URLをクリックして申請手続きを求めることはありません。

※給付金をかたった不審な電話等があった場合は、警察署または警察相談専用電話(#9110)へ連絡してください。