定額減税補足給付金(不足額給付)の支給に係る申請受付等について

更新日:2025年08月27日

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※低所得者(非課税世帯等)への給付金ではありませんので、ご注意ください。

給付の概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(以下、当初調整給付という)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

対象者

基準日(令和7年1月1日)に泉佐野市の住民基本台帳に記録されており(泉佐野市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による府民税所得割又は市民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される方等を含む。)、以下の対象1又は対象2の条件を満たす方。

※事務処理基準日(令和7年6月30日)翌日以降の税額修正による不足額給付の算定、修正は行いません。

対象1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。

※定額減税前の令和6年分所得税額と令和6年度分個人住民税所得割額ともに税額がない方は対象外です。

 

対象2

次の要件をすべて満たす方(例:青色事業専従者や事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方)

(1) 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)

(2) 税制度上、「扶養親族」対象外(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)

(3) 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

支給額

対象1

⓵所得税分…定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が令和6年分所得税額を上回る額

⓶住民税分…定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が令和6年度分住民税所得割額を上回る額

⓵+⓶の合算額を1万円で切り上げて算定した額(万単位) - 当初調整給付額(万単位)

※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の人数です。なお、国外居住者は除きます。

不足額1

 

対象2

原則4万円

下記のいずれかに該当する場合は、支給額が異なります。

・令和6年1月1日時点で国外居住者であった方:3万円

・令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった方:3万円

・令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額 48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった方:1万円

・令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった方:3万円

※当初調整給付金の対象となっていた場合は、上記支給額より当初調整給付額を控除した額が支給額となります。

案内の送付について

本市から対象者と確認できた方宛に、「支給通知書」、「確認書」を順次、郵送しております。

対象1
⓵ 令和6年1月1日及び令和7年1月1日に泉佐野市で住民登録がある方

発送日

令和7年7月31日

支給開始日

支給通知書:令和7年8月21日

確認書:確認書等を受付・確認後3週間程度で順次支給予定

※一部⓵に該当する方でも発送が下記⓶と同じになる方がいます。

 

⓶ 上記⓵以外の対象者で本市で対象と確認ができた方

発送日:令和7年8月27日

 

対象2

発送日:令和7年8月27日

​​​​申請方法

「支給通知書」を受け取られた方は、通知書に記載の支給日に指定の口座へ振込ます。

1. オンライン申請手続き

オンライン申請利用対象者

対象者に順次送付しています確認書に掲載している二次元コードまたは下記に掲載予定のURLから申請ください。なお、オンライン申請は本人の申請かつ本人名義の口座への振込に限り、ご利用可能となります。

※代理申請される方ならびに本人名義以外の口座へ振込希望の方は、以下のとおり送付しております紙の「確認書」に必要事項を記入し、郵送にて提出ください。

2. 確認書による申請手続き

確認書を提出される方は必要事項を記入し、同封の返信用封筒で郵送にて提出してください。

※郵便追跡サービス(簡易書留等)をご利用される場合は、自己負担にて送付してください。

3. 申請書による申請手続き(確認書等が届かない方)

令和6年1月2日以降に泉佐野市に転入した方等で、支給要件を満たすが確認書等が届かない場合は、申請が必要です。

下記より申請書をダウンロードし、申請書裏面記載の必要書類を添付の上、下記送付先に令和7年10月31日(必着)までに送付してください。

申請書類を受理後、対象と確認できた方には、後日確認書を送付します。

ただし、審査の結果、対象外となる場合があります。

申請書(PDFファイル:694.1KB)

送付先:〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目1番1号 「泉佐野市役所 地域共生推進課 定額減税補足給付金担当」

​​​​​支給日

確認書等を受付・確認後、振込口座に3週間程度で振込予定です。

ただし、確認書等の返送が集中する時期は、それ以上の日数を要することもありますので、ご了承ください。なお、確認書等に不備等があった場合は、確認が取れるまで振り込みができませんので、ご注意ください。

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)必着 

当初調整給付支給状況証明書が必要な方

本市以外で定額減税補足給付金(不足額給付)の申請をするために、令和6年度に本市で実施した当初調整給付の支給実績の提出が必要な方は、下記のフォームから申請してください。

申請後、証明書発行までに約2週間必要ですので、定額減税補足給付金(不足額給付)を申請される自治体での申請期限にご注意ください。

https://logoform.jp/f/2w1qQ

※本市で定額減税補足給付金(不足額給付)の対象となる方は、本フォームから申請する必要はございません。
※当初調整給付時の支給通知書や算定式をお持ちの方は、本フォームから申請しなくても、お持ちの支給通知書等をご利用いただけます。

問合せ先

泉佐野市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター

電話番号:072-463-2181 

対応時間:9時から17時(土日祝除く)

給付金の給付を装った特殊詐欺等に注意してください!

●給付金に関して、ATMの操作等をお願いすることはありません。

●給付金の給付のため、手数料の振り込みを求めることはありません。

●給付金に関して、メールを送信し、URLをクリックして申請手続きを求めることはありません。

※給付金をかたった不審な電話等があった場合は、警察署または警察相談専用電話(#9110)へ連絡してください。