戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
第十二回特別弔慰金
現在、第十二回特別弔慰金(額面27.5万円、5年償還の記名国債)の請求を受け付けています。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の 1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限り ます。 ◆令和7年4月1日以降に前回(第十一回)の請求者が亡くなられた場合は、その相続人の方が請求できます。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期限
令和10年3月31日まで
※期限を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
問合せ・請求受付窓口
市役所1階 地域共生推進課 (7番窓口)
請求受付時に必要なもの
〇請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に交付されたもの)
〇請求者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
〇代理の方が請求に来られる場合は、所定の委任状と代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)が必要です。
■前回の請求者と違う方が請求される場合、必要なものが追加されます。
〇戦没当時の戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍
〇先順位の方がいないことを証する戸籍(前回の請求者の後順位の方が請求する場合)
〇相続人が請求する場合、相続人であることを証する戸籍
※この他にも請求者の状況に応じて、添付書類を追加していただくことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:072-463-1212(内線2151~2159、2181~2183)
FAX番号:072-463-8600
更新日:2025年04月25日