住居確保給付金のご案内

更新日:2025年05月08日

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住居確保給付金は、一定の要件を満たす方に対する住まいの確保を目的とした給付金です。

2種類の補助があり、それぞれ要件が異なります。

家賃の補助

仕事を辞めたことなどで収入が減少し、家賃の支払いにお悩みの方に、再就職に向けた活動を行うことなどを要件として、家賃額を補助します。

自営業の方は経営の改善に向けた活動のサポートになる場合があります。

支給要件

申請時に以下の1~8のいずれにも該当する方が対象となります。

1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある方

2. 離職の日から2年以内(疾病、負傷、介護、その他や むを得ない事情により就職活動ができなかった場合は当該期間に加算される可能性あり)であるか、自分の責任や都合ではない理由で休業などになって、収入が減った方

3. 離職等前に、主たる生計維持者であった方

4. 申請日の属する月の、申請者とその家族の収入の合計額が下記の金額より少ない方。(控除できる手当等があります。詳しくはお問い合わせください。)

住居確保給付金にかかる収入基準額

5. 申請日の時点で、申請者とその家族の資産の合計額が下記の金額より少ない方。

住居確保給付金にかかる資産基準額

6. ハローワークなどに申し込んで、求職活動を行うこと。 (自営業の方などは、経営の改善に取り組むことで可となる場合もあります)

7. 地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

支給限度額・支給期間 ※本市から家主の方に直接支払います。

単身世帯:38,000円

2人世帯:46,000円

3~5人世帯:49,000円

※駐車場や共益費、管理費、光熱水費、借地代は対象外です。

※住居を喪失している方は、上記金額の範囲内の家賃の住居を探していただく必要があります。

支給期間は原則9か月です。特段の事情がある場合、最長9か月まで延長する場合があります。

受給中の義務

支給期間中は、ハローワークの利用、経営相談窓口の利用、 包括支援センター(自立相談支援機関)の支援員の助言、その他様々な方法により、常用就職に向けた求職活動を行ってください。

公共職業安定所(ハローワーク)にて求職活動を行なう方

・月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける。

・月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)の職業支援を受ける。

・原則週1回以上、求人先への応募を行なう又は求人先の面接を受ける。

経営相談窓口へ経営の相談を行なう方

・月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける。

・原則月1回以上、経営相談窓口での面談等の支援を受ける。

・経営相談先の助言のもと、活動計画を作成し、月1回以上その計画に基づいた取り組みを行なう

◎上記の公共職業安定所(ハローワーク)、経営相談窓口への相談に加え、下記のことも行なってください。

・毎月、世帯の収入額を確認することができる書類を、包括支援センター(自立相談支援機関)に提出する。

・包括支援センター(自立相談支援機関)よりプランが策定された場合は、上記活動に加え、プランに記載された就労支援(職業訓練や就労準備支援事業等)を受ける。

転居費用の補助

収入が大きく減少し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。

支給要件

申請時に以下の1.~8.のいずれにも該当する方が対象となります。

1.収入が大きく減少し、お住まいを失った方、または家賃を支払えなくなりそうな方で、家計の改善のために、家賃が安い住宅に転居する必要がある方

2. 申請日の属する月の、申請者とその家族の収入の合計額が下記の金額より少ない方。(控除できる手当等があります。詳しくはお問い合わせください。)

住居確保給付金にかかる収入基準額

3. 申請日の時点で、申請者とその家族の資産の合計額が下記の金額より少ない方。

住居確保給付金にかかる資産基準額

4.生活困窮者自立支援事業による家計改善支援事業を利用し、かつ転居によって家計が改善することが見込めると認められた方。

支給限度額 ※原則本市から当該業者や家主の方に直接支払います

単身世帯:196,000円

2人世帯:212,000円

3人世帯:228,000円

以降、世帯人数により上限額が変わります。

対象となる経費は、家財の運搬、転居先の住居にかかる初期費用です。敷金、契約 時に支払う前家賃、家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費用は対象外となります。

申請・相談窓口

相談・申請は、下記の5つの地域型包括支援センターとなります。お住まいの担当圏域の地域型包括支援センターにご相談ください。 相談日時:月~金曜日 8:45~17:15 ※土日、祝日、年末年始を除く

中学校区 新池中学校 佐野中学校 第三中学校 長南中学校 日根野中学校
センターの名称 包括支援センターしんいけ 佐野中圏域包括支援センター泉ヶ丘園 第三中圏域包括支援センターホライズン 長南中圏域包括支援センターラポート 日根野中圏域包括支援センターいぬなき
住所 中庄1102 りんくう往来南5-17 下瓦屋222-1北部市民交流センター本館内 長滝3672 土丸388
電話・ファックス番号 電話464-2366 ファックス462-5400 電話468-8103 ファックス468-8104 電話458-0088 ファックス458-0087 電話490-2031 ファックス490-2033 電話468-1170 ファックス468-1177
受託法人 (社福)泉佐野市社会福祉協議会 (社福)泉ヶ丘福祉会 (社福)水平会 (社福)常茂恵会 (社福)犬鳴山
センターの名称 E-mail
包括支援センターしんいけ info@izumisanoshakyo.or.jp
佐野中圏域包括支援センター泉ヶ丘園 sanotyu_houkatu@izumigaokaen.or.jp
第三中圏域包括支援センターホライズン 3hou@horizon.or.jp
長南中圏域包括支援センターラポート csw@tomoekai.or.jp
日根野中圏域包括支援センターいぬなき houkatsuinunaki@inunaki.jp


事前連絡なしにお越しいただいた場合、待ち時間が長くなってしまう可能性があります。まずは、お住まいの担当圏域の地域型包括支援センターに、電話等でお問合せください。皆様のご理解とご協力をお願いします。