地域密着型サービスについて
地域密着型サービスとは、認知症高齢者や要介護高齢者が、介護度が重くなっても、住み慣れた地域でいつまでも生活できるように創設された介護サービスです。
市により指定された事業者がサービスを行い、住み慣れた地域での生活を支援するサービスのため、原則として他の市区町村のサービスは利用できません。
運営推進会議について
運営推進会議は、地域密着型サービス事業所が地域の一員として求められる機能を果たし、地域の中で成長していくための仕組みとして、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」において設置が義務付けられています。地域密着型サービス事業者が自ら設置し、利用者の家族や地域住民の代表者等に、提供しているサービス内容を明らかにすることでサービスの質を確保し、地域との連携を図ること等を目的としています。
(目 的)
- 地域に開かれたサービスとして、外部の要望・助言を踏まえ、質の確保・向上を図る
- 自己評価や外部評価結果の周知、目標達成計画のモニターとしての役割
- 地域や行政との連携、交流、調整、情報交換と共有、学習の場所
- その他、活動状況の報告等
(構成員)利用者、利用者家族、地域住民代表(自治会長、民生委員等)、市町職員、地域包括支援センター職員、福祉や地域密着型サービスの知見を有する人など
(記 録)
- 会議の記録を作成し、5年間保存すること
- 会議記録は、個人情報の取り扱いに十分配慮した上で、各事業所において公表すること(事業所に掲示、ホームページに掲載するなど)
(開催回数)
おおむね2カ月に1回以上、定期的に開催。(回数はサービスごとに異なります。)
各種研修の申し込みについて
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たすため必要となる下記研修については、地域共生推進課へお申し込みください。(各研修の開催案内は当課からメールにて行います。)
- 認知症介護実践者研修
- 認知症介護実践リーダー研修
- 認知症対応型サービス事業管理者研修
- 小規模多機能型等計画作成担当者研修
- 認知症介護サービス等開設者研修
その他
- 指定地域密着型サービスの利用者についての過誤請求は、地域共生推進課 我が事・丸ごと係へご提出ください。
過誤申立依頼書(地域共生推進課)(Excelファイル:34KB) - 事故報告については、サービスの種類にかかわらず、介護保険課へご提出ください。
- 事業所の新規指定・更新・変更等については、広域福祉課へお届けください。(ただし、地域密着型サービスの新設については、事前に地域共生推進課までご相談ください。)
介護サービス情報の公表について
利用者の方が事業所の情報を比較検討し、適切に介護サービスを選択するため、事業所の情報が公表されています。内容につきましては、以下のホームページからご覧になることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:072-463-1212(内線2151~2159、2181~2183)
FAX番号:072-463-8600
更新日:2021年12月07日