高齢者介護用品(紙おむつ)給付事業について
介護用品を使用している、在宅高齢者等の福祉の向上及びその家庭の経済的負担の軽減を図るため、紙おむつ等の購入に使用できる泉佐野市介護用品給付券を発行しています。
対象者
市内に居住し、住民税が非課税である介護保険被保険者で、次のすべてに該当する方。
- 要介護認定審査において、要介護2、要介護3、要介護4もしくは要介護5の判定が出ており、今後も継続すると認められる方。
- 在宅で常時紙おむつを使用している。
- おむつの使用が必要であると認められる方。(担当ケアマネージャーもしくは主治医が必要と認めた方)
- 同一住所にある者全員の住民税所得割が0円である。
※要介護2、要介護3の新規申請の場合は、要介護認定における認定調査票を確認し、「排尿」又は「排便」の項目において「介助」又は「見守り等」に該当する者等に限られます。
給付対象外
- 生活保護受給者
- 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院のほか、おむつの持ち込みが禁止されている施設に入所中の方
- おむつの持ち込みが禁止されている病院に入院中の方
申請方法
申請書を地域共生推進課に提出してください。郵送での申請も可能です。
申請書のダウンロードはこちら(PDFファイル:61.8KB)
本人または親族以外の方が申請に来られる場合は、委任状が必要です。
委任状のダウンロードはこちら(PDFファイル:68.9KB)
なお、住所地特例により泉佐野市以外で介護保険を適用している場合、本市では要介護認定の状況を確認できないため、介護保険証を開いた状態の写しをご用意ください。
※本市以外で住民税が課税されており、住民税の確認が本市でできない方は、課税自治体での課税証明書等の取得をお願いする場合があります。
※区分変更申請中に本申請をした場合、申請日時点の介護度で判定します。また、要介護認定を新規申請中の場合、結果が出てから本申請が可能となります。
※給付の可否は、審査のうえ決定します。
※申請内容に疑義が生じた場合、内容について確認させていただきます。
給付券について
1人あたり要介護2の方は月額2,500円、要介護3~5の方は月額5,000円の「給付券」を交付します。
市から交付された「給付券」と引き換えに、市に登録されている指定事業者から希望用品を購入します。
対象商品
紙おむつ等
送付時期について
給付券は1月、4月、7月、10月の各月10日までに3か月分まとめて送付いたします。
新規申請者分の給付券は、申請月の翌月分以降を翌月の10日までに送付いたします。以降の送付は、継続者の発行スケジュールと同じです。
| 年間発行スケジュール | ||||||||||||
| 給付券 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 |
| 継続者 | 1月10日までに送付 | 4月10日までに送付 | 7月10日までに送付 | 10月10日までに送付 | ||||||||
|
新規申請者 (例:1月申請) |
送付なし | 2月10日までに送付 | ||||||||||
※郵便事情により給付券の到着が遅れる場合がございます。
給付券使用上の注意
- 介護用品の受け取りは、給付券に記載している給付月の末日までに完了する必要があります。
- 宅配で注文される場合は、給付券に記載している給付月の20日頃までに、指定事業者へ注文いただくようご協力お願いいたします。末日付近の注文になると、給付月内に配達ができない場合がございます。
- 確実に受け取ることのできる日時を指定してください。
- 泉佐野市介護用品給付券の「⓸介護用品受領者氏名」は、必ず介護用品を受領された方がサイン(フルネーム)もしくは受領印を押してください。
指定事業者
株式会社 泉州ひまわり
〒596-0805 大阪府岸和田市田治米町130-9
電話番号:072-441-6696 / 0800-200-2062(フリーダイヤル)
ファックス:072-441-1299
営業時間:午前9時00分~午後5時00分
定休日:日曜日・祝日・その他(お盆期間、年末年始)
給付方法:宅配
有限会社 梶野商店
〒598-0006 大阪府泉佐野市市場西2丁目2-15
電話番号:072-462-0054
ファックス:072-464-5544
営業時間:午前9時30分~午後6時30分
定休日:土曜日・日曜日・祝日・その他(お盆期間、年末年始)
給付方法:店舗販売・宅配
支給要件を満たさなくなった場合
本人死亡や入院等により、支給要件を満たさなくなった場合は、速やかに給付券送付の際に同封している「泉佐野市高齢者介護用品給付対象者変更・辞退届出書」及び未使用の給付券を地域共生推進課までご提出ください。
また、市でも随時、支給要件の確認を行っております。支給要件を満たさないと判明した場合は、書面にて通知書を送付しますので、未使用の給付券がありましたら地域共生推進課までご提出ください。
泉佐野市高齢者介護用品給付対象者変更・辞退届出書のダウンロードはこちら(PDFファイル:72.1KB)
再交付について
給付券を紛失又は汚損した場合の再交付は、各月の給付券につき1回限り、泉佐野市介護用品給付券再交付申請書兼誓約書の提出後、郵送にて再交付します。
月末間際での再発行の際には、事前に市までご連絡ください。
泉佐野市介護用品給付券再交付申請書兼誓約書のダウンロードはこちら(PDFファイル:66KB)
送付先について
給付券の送付先は、住民票上の本人住所もしくは親族のみに限らさていただきます。
住民票は自宅に置いているが、現在施設に入所している等の場合、施設に給付券を送付することはできません。
給付券の送付先変更をしたい場合、下記より送付先登録依頼書をダウンロードし、ご記入の上、地域共生推進課まで送付いただくか、直接窓口までお越しください。
送付先登録依頼書のダウンロードはこちら(PDFファイル:34.2KB)
※依頼内容に疑義が生じた場合、内容について確認させていただきます。
留意事項
- 電話で要件を満たしているかの確認はできません。確認してから申し込みたい場合は、直接窓口にお越しください。
- 給付券の金額に影響のある介護度の変更があった場合でも、送付済みの給付券については金額の変更はできません。なお、次回発送分より自動的に金額が変更されます(住所地特例者除く)。
- 介護認定の有効期限が切れると給付券の発行が止まります。
- 住所地特例により泉佐野市以外で介護保険を適用している方で、介護認定の更新や変更された場合は、介護保険証の開いた状態の写しを地域共生推進課までご持参ください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:072-463-1212(内線2151~2159、2181~2183)
FAX番号:072-463-8600





更新日:2026年03月02日