泉佐野市手話言語条例が制定されました

泉佐野市手話言語条例(令和4年12月26日施行)

手話は、音声言語と異なり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。障害者の権利に関する条約では、言語を「音声言語及び手話その他の形態の非音声言語」と定義し、障害者基本法(昭和45年法律第84号)においても、手話は言語であるとしています。

本市は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解と広がりをもって地域で支えあい、手話を使って安心して暮らすことのできる社会を目指して、この条例を制定いたしました。

基本理念

条例第2条では、基本理念を以下のとおり定めています。

第2条 聴覚障害者が、自立した日常生活を営み、地域における社会参加に努め、障害の有無に関わらず、全ての市民がともに認め合い、支えあう地域共生社会の実現を目指すものとする。
2 手話が言語であることを認識し、手話への理解の促進と普及を図り、かつ、聴覚障害者が手話による意思疎通を円滑に図る権利を有することを基本として、その権利が尊重されるものでなければならない。

 

市民の役割

条例第4条では、市民の役割を以下のとおり定めています。

第4条 市民は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。

 

市民の皆様においては、手話が日本語とは異なる独立した言語であることを理解し、聴覚障害のある方が手話を使ってコミュニケーションをとることについて、ご理解いただきますようお願いいたします。

事業者の役割

条例第5条では、事業者の役割を以下のとおり定めています。

第5条 事業者(市内で事業活動を行うものをいう。次項において同じ。)は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、聴覚障害者が利用しやすいサービスを提供するとともに、聴覚障害者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

 

事業者様におかれましても、耳の聞こえない人に対して、音声会話以外のコミュニケーションをとることや、できる限り文字を使って情報の提供を行うなどの配慮を行うようお願いいたします。

施策の推進に係る方針

泉佐野市手話言語条例第3条の規定に基づき、手話や聴覚障害者に関する施策についての方針を策定しました。