泉佐野市重度障害者タクシー事業の協力機関登録について(タクシー事業者向け)

協力機関登録の条件

  1. .道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む者のうち、本事業の趣旨に賛同し、協力する者とする。
  2. 本事業の助成の対象とするタクシーは、協力機関の所有する事業用自動車によるものとし、自家用自動車によるものは対象としない。

登録の方法

  1. 泉佐野市重度障害者タクシー事業協力機関登録申請書(様式第3号)に、道路運送法の規定による一般乗用旅客自動車運送事業許可証等の写しを添付して、市に提出する。
  2. 登録が完了すれば、泉佐野市重度障害者タクシー事業協力機関登録通知書(様式第4号)が市から事業者に送られてくる。
  3. 通知書に記載の登録年月日より、登録された協力機関によるタクシー利用券の使用が可能になる。

登録の変更または廃止・休止

  • 登録内容を変更し、又は事業を廃止し、若しくは事業を休止したときは、泉佐野市重度障害者タクシー事業協力機関内容変更等届出書(様式第6号)を提出してください。

タクシー乗務員の方へ

  • 市に協力機関登録を行っていない事業所は利用できません。
  • 使用期限の過ぎたチケットは利用できません。
  • 乗客からタクシー利用券使用の申出があったときは、障害者手帳の提示を求め、本人が乗車していることを確認したうえで、助成料金(上限680円)を差し引いた乗車料金を受け取り、利用券に必要事項を記入してください。
  • 助成金額は、車種別初乗り運賃の金額とし、距離別・時間別に関わらず、1回の乗車につき680円を上限とします。

請求方法について

  • 協力機関は、利用者のタクシー利用に係る料金を市に請求しようとするときは、泉佐野市重度障害者タクシー利用状況報告書兼請求書(様式第7号)に利用者から受け取った利用券を添付し、翌月10日までに提出してください。
  • 請求内容を確認のうえ、その月の28日頃にお支払いいたします。なお、月遅れの請求も受け付けますが、10日締めの28日払いは変わりません。

様式集