障害を理由とする差別の解消の推進

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(「障害者差別解消法」)が制定され、一部の附則を除き平成28年4月1日に施行されました。

障害者差別解消法の概要

この法律では、主に次のことを定めています。

1.国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。

2.差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。

3.行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。

また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。 「障害を理由とする差別」とは障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。  

泉佐野市における障害者差別解消に関する相談窓口

   民間事業者に関する内容についての相談をお聞きする窓口を下記のとおり設置しています。

基幹包括支援センター いずみさの

〒598-0002 中庄1102 社会福祉センター1階 電話 464-2977 ファックス 462-5400 メール

月曜日~金曜日(祝・休日、年末年始を除く) 午前8時45分~午後5時15分  

※市が所管する事務事業(指定管理者または委託事業者分含む)に関する相談窓口は、それぞれの所管課となります。
お問い合わせ CONTACT
地域共生推進課 <e-mail:kyousei@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2151~2159、2181~2183)
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