精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について
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令和7年4月1日より、JR西日本等で精神障害者割引制度が開始されます。
割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に、第1種精神障害者又は第2種精神障害者のいずれに該当するか区分を示す表記が必要です(事業者によっては必要としないところもあります)。
障害等級 | 旅客運賃割引区分 |
1級 | 第1種精神障害者 |
2級又は3級 | 第2種精神障害者 |
令和6年11月以降に交付した手帳からは第1種・第2種の表記を印字していますが、印字がない場合は地域共生推進課窓口にてスタンプを押していますので、手帳をお持ちのうえ窓口にてお声がけください。
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泉佐野市以外から手帳の交付を受けている方は、交付元の自治体の担当窓口にお問い合わせください。
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旅客運賃割引を受けるためには、手帳に写真の貼付けが必要です。写真なしの手帳をお持ちの場合は、手帳の再交付(写真あり)を受けてください。
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鉄道会社によって旅客運賃割引の内容が違う場合がありますので、詳しい内容については、各旅客鉄道会社等にご確認ください。
更新日:2025年03月04日