福祉医療費助成制度の再構築について(平成30年4月1日より)

福祉医療費助成制度は、障害のある方やひとり親家庭などの方々を対象に、医療費の自己負担の一部を助成する制度で、大阪府内の各市町村が実施する制度に対して府が50%補助しています。 平成30年4月1日から大阪府の補助基準が見直され、泉佐野市においても対象者、対象医療、一部自己負担額が府の補助基準見直しに準じて変更されます。 おもな変更点は以下のとおりです。

対象者が変わります

障害者医療(65歳未満)と老人医療(65歳以上)が統合され、重度障害者医療に一本化されます。

重度障害者医療の対象者は以下のとおりです。

1.身体障害者手帳1級・2級

2.療育手帳A

3.療育手帳B1と身体障害者手帳(3~6級)

4.精神障害者保健福祉手帳1級【新規】

5.特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者証所持者で、障害年金(または特別児童扶養手当)1級該当者【新規】

※特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者証所持者で、障害年金1級に相当する病状であるにも関わらず、納付要件を満たさないなどの理由で障害年金を受給できない場合は、診断書を添付して申請いただき、その内容が障害年金1級に相当すると認められれば医療証が交付されますので、担当までご相談ください。

一部自己負担額が変わります

  現行 平成30年4月1日から
1医療機関あたりの負担額 1日500円以内
1医療機関あたりの月額負担上限額

月2回まで1ヵ月1,000円以内

3回目以降無料

日数制限なし

1ヵ月3,000円以内

院外調剤・治療用装具の負担額 負担なし 1日500円以内
1ヵ月負担上限額 2,500円 3,000円

1.これまで1医療機関あたり月2回まで一部自己負担額を払えば3日目以降無料で受診できましたが、3日目以降も一部自己負担額がかかるようになります(1日あたりの負担額は最大500円で今と変わりません)。

2.これまで院外調剤薬局では自己負担額がかかりませんでしたが、他の医療と同様に自己負担がかかるようになります。

3.1ヵ月あたりの月額上限額が、2,500円から3,000円に引き上げられます。1ヵ月の医療費支払い総額が3,000円を超えた場合は超過額をお返し(償還)します。

こども医療・ひとり親家庭医療については一部自己負担額の変更はありません。

※現在「障害者医療」の対象で、「こども医療」または「ひとり親家庭医療」の助成要件を満たす方は、平成30年4月1日以降「こども医療」・「ひとり親家庭医療」へ切り替えることができます(対象者には案内を同封しています)。

重度障害者医療・老人医療(経過措置分)の自動償還を行います。

4月診療分以降、一部自己負担額が1ヵ月の負担上限額(3000円)を超えた場合、超過額を市で計算して自動的に口座振込をおこなうシステムの運用を予定しています。詳しい内容は後日対象者にお知らせします。

対象医療が変わります

1.訪問看護ステ-ションが行う訪問看護(医療保険分)も助成の対象になります。

4月以降は、訪問看護ステーションに各医療証を提示すれば、他の医療と同様に1日500円以内の負担で利用できます。それに伴い、平成30年3月末で重度訪問看護利用料助成事業が廃止されます(ただし、平成30年3月31日までに利用した訪問看護については、4月以降も申請を受け付けます)。

2.精神病床への入院が助成の対象外になります。

※ただし、平成30年3月末時点で福祉医療費助成制度の対象者(法別番号90の助成対象者を除く)になっている方は、経過措置として令和3年3月31日まで引き続き助成対象になります。

※大阪府の制度改正により、令和3年4月1日より精神病床への入院がすべて対象になりました。

お知らせ用リーフレット

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