重度障害者等住宅改造費助成事業(令和7年6月1日開始)
概要
重度の障害のある方が住み慣れた地域で、自立し、安心して生活ができるよう、現にお住いの住宅の改造に係る経費を助成します。
重度障害者等住宅改造費助成事業チラシ (PDFファイル: 492.6KB)
制度内容
対象世帯
市内に住民票があり、下記の1.~3.のいずれかに該当する人の属する世帯
- 身体障害者手帳を所持する人のうち、総合等級 で 1級・2級 に該当する人。
- 身体障害者手帳を所持する人のうち、体幹・下肢機能障害 で 3級 に該当する人。
- 大阪府より、療育手帳A判定の判定を受けた人。
対象となる住宅
本市内に所在し、持家または借家で、対象世帯が現に住んでいる住宅。
借家の場合は、住宅の所有者の承認を得ること。
対象経費
便所、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室等を障害の程度及び状況に応じて、
安全かつ利便性に優れたものとするために必要と市が認める改造に要する経費。
※申請した年度内(3月末まで)に工事を完了する必要があります。
助成金の額
対象経費と500,000円を比較していずれか少ないほうの額を基準として、
生計中心者の前年分の所得税額に応じた割合を乗じた額(端数切捨て)。
ただし、既に多数の申請があり当該年度の予算が不足する場合は、助成できないことがあります。
生活保護または所得税非課税 |
基準額の全額(最大500,000円) |
所得税40,000円以下 |
基準額の2/3(最大333,333円) |
所得税40,001円~70,000円 |
基準額の1/2(最大250,000円) |
所得税70,001円以上 |
助成対象外 |
申請方法
「重度障害者等住宅改造助成金交付申請書」に必要事項をご記入のうえ、地域共生推進課へ提出してください。
その際、添付書類として下記の書類も必要です。
- 工事費見積書の写し
- 工事箇所の図面及び写真
- 生計中心者の前年分(1月から6月に申請する場合にあっては前々年分)の源泉徴収票等、所得税の課税額を証明する書類
- 借家の場合は、家主の住宅改造に係る承諾書
- その他市長が必要と認める書類
申請様式集
交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 15.1KB)
支給変更申請書(様式第3号) (Wordファイル: 16.0KB)
工事完了届(様式第4号) (Wordファイル: 15.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:072-463-1212(内線2151~2159、2181~2183)
FAX番号:072-463-8600
更新日:2025年05月30日