高額障害福祉サービス等給付費について

更新日:2025年05月15日

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高額障害福祉サービス等給付費とは

同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合や、複数の制度にまたがってサービスを利用し、それぞれに自己負担額を支払っている場合などに、世帯の負担を軽減する観点から、償還払い方式により、世帯における負担上限月額を超える金額を申請により還付します。

合算の対象になる費用

1. 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用者負担額

(居宅介護、短期入所、就労継続支援B型、共同生活援助など)

2. 児童福祉法に基づく障害児通所給付費に係る利用者負担額

(放課後等デイサービス、児童発達支援など)

3. 児童福祉法に基づく障害児入所給付費に係る利用者負担額

4. 補装具費に係る利用者負担額

(ただし、同一人(保護者)が障害福祉サービスを併用している場合に限る)

5. 介護保険の利用者負担額

(ただし、同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る)

合算の対象にならない費用(例)

  • 移動支援・日中一時支援の利用者負担額
  • 日常生活用具の利用者負担額
  • 重度障害者訪問入浴サービスの利用者負担額
  • 食費・水光熱費・家賃等、利用者負担額以外の諸費用

償還額の算定

世帯の利用者負担額の合計と基準額との差額が支給されます。

基準額は、市町村民税課税世帯に属する者は37,200円、それ以外の場合は0円となります。

障害児の特例

下記のいずれかに該当する場合は、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、最も高い額が基準額になります。

(1)同一の障害児が障害者総合支援法に基づくサービスと児童福祉法に基づくサービスの両方を利用している場合

(2)同一世帯に障害福祉サービスを利用する障害児が複数おり、同一の保護者が支給決定を受けている場合

所得区分 負担上限月額
市町村民税非課税または生活保護 0円
市町村民税28万円未満
居宅で生活 4,600円
施設で生活 9,300円
補装具費 37,200円

 

市町村民税28万円以上 37,200円

 

介護保険の特例
  • 住民基本台帳上の同一世帯に、介護保険の利用者がいる場合、その利用者負担額について、その者が障害福祉サービスを併用している場合に限り、合算対象とする。(介護保険単独で利用している者の利用者負担額は合算しない)
  • 合算する介護保険の利用者負担額は、高額介護サービス費・高額介護予防サービス費に償還された額を控除した後の金額とする。
世帯の特例
  • 障害者(18才以上の者)については、本人と配偶者の利用者負担のみを合算する。
  • ただし、住民票上の同一世帯に障害児がいる場合は、当該障害者も含めて障害児に係る高額障害福祉サービス等給付費等を算定する。
  • 障害児の保護者が障害者である場合は、当該障害者及び配偶者のみで障害児に係る高額障害福祉サービス等給付費等を算定する。

具体的な事例

(ケース1)1人の障害児が障害福祉サービスと児童福祉法のサービスを利用している場合

一般世帯(上限4,600円)で、一人の障害児Aさんが障害福祉サービス、障害児通所サービスを併用して、利用している場合。

  Aさん
障害福祉サービス 障害児通所支援
利用者負担額 4,600円 4,600円
利用者負担の世帯の合算額 9,200円
世帯の基準額 4,600円
償還額 2,300円 2,300円

 

(ケース2)障害児のきょうだいが障害福祉サービスと児童福祉法のサービス、補装具を利用している場合

障害児Aさんが障害福祉サービスと障害児通所支援を、障害児Bさんが補装具を利用し、同一の保護者が支給決定を受けている場合

  Aさん Bさん
障害福祉サービス 障害児通所支援 補装具
利用者負担額 4,600円 4,600円 37,200円
補装具を除く世帯の合算額 9,200円
世帯の基準額(1) 4,600円
調整後利用者負担額(1) 2,300円 2,300円
補装具を含む世帯の合算額 41,800円
世帯の基準額(2) 37,200円
償還額 253円 253円 4,094円

 

(ケース3)同一世帯内に障害福祉サービスを利用している人が複数いる場合

一般世帯(上限37,200円)で、同一世帯で障害福祉サービスを利用している障害者Aさんと障害者Bさん(Aさんの配偶者)がそれぞれ上限額の37,200円まで利用している場合

  Aさん Bさん
障害福祉サービス 障害福祉サービス
利用者負担額 37,200円 37,200円
利用者負担の世帯の合算額 74,400円
世帯の基準額 37,200円
償還額 18,600円 18,600円

 

申請に必要な書類

1. 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書

2. 高額障害児通所給付費支給申請書(障害児通所・入所支援を利用している場合のみ)

3. 利用者負担額を支払ったことを証明する書類(領収書など)

※領収書がない場合も、市で保管する帳票を可能な限り確認しますが、証明できない場合は給付できないことがあります。

※過去5年間までさかのぼって申請することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

地域共生推進課 <e-mail:kyousei@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2151~2159、2181~2183)
FAX番号:072-463-8600