過誤申立の手続きについて(障害福祉サービス費等)
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障がい福祉サービス費の請求に誤りがあった場合は、過誤申立を行うことで当初請求を取下げることができます。国保連合会から、「支払決定通知書」が届き、支払いが確定したものが対象となります。「過誤申立書」の提出後、国保連合会あての再請求が可能になります。手続きの流れにつきましては、下記をご確認ください。
(1)過誤申立書提出方法及び提出期限
(2)過誤申立の流れ
1. サービス事業所は過誤申立書を地域共生推進課に提出(毎月月末締切)し、提出した翌月以降には正しい請求情報を国保連合会へ送信します。
2. 市町村は、月初に国保連合会へ過誤申立書情報を送信します。
3. 国保連合会は、過誤申立書を提出した当該事業所の翌月分の給付費から、過誤申立により取下げる金額を差し引きます。





更新日:2025年12月26日