外部公益通報について

更新日:2026年03月01日

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公益通報とは

企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的ではなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。

公益通報保護法

この法律は、公益通報者を解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令遵守を推進するために、平成18年4月に施行されました。公益通報者保護制度について詳しく知りたい方は、以下の消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。

泉佐野市への「公益通報」

泉佐野市に対する公益通報として認められるためには、次の要件を満たす必要があります。

・「労働者」であること
正社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマーなどが含まれます。

・「不正な目的ではない」こと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的で行なわれた通報は保護の対象になりません。

・「国民の生命等に関わる法令違反行為が行なわれている、または、行なわれようとしていること」の通報であること

・「信ずるに足りる相当の理由がある」こと
例えば、単なる伝聞などではなく、通報内容を裏付けると思われる内部資料などの証拠がある場合など、相当の根拠が必要です。

・「通報対象事実について市が処分などの権限を有すること」の通報であること
市が公益通報の窓口となるものは、法律に係る違反行為に対して、市が処分などの権限を有するものであり、「泉佐野市外部公益通報に関する要綱」に基づき、受け付けます。

対象となる通報

公益通報者保護法第2条第1項各号に掲げる者からの公益通報のうち、泉佐野市が通報先となるもの(通報対象事実について、泉佐野市が処分、勧告等の権限を有する行政機関となるもの)。
※ 通報される方の役務提供先に関する行為である必要があります。
※ 労働者であった方で退職後1年以内の方及び役員の方も通報することができます。

通報の対象となる例 通報の対象とならない例

・私が勤務する会社が…といった不正行為を行っている等
(通報の対象となる行為は、通報される方の役務提供先(勤務先等)に関する行為で、

当該行為について、泉佐野市が処分、勧告等の権限を有する行政機関となるものです。)

・通院する病院や医師の不正行為に関すること
・利用した飲食店の接遇に関すること
・子どもが通う市立中学校に関すること
・市役所の職員に関すること
・その他意見、苦情、要望 等

 

相談および通報窓口

泉佐野市消費生活センター

電話番号:072-469-2240(平日午前9時~午後4時30分)

・通報する際は、「公益通報」であることをお知らせください。
・公益通報の通報窓口は、対象となる法律ごとに所管課があります。

※ 泉佐野市が権限を有しない法律に関する通報については、国や府など権限を有する行政機関を紹介させていただくことになります。

通報方法

通報については、窓口もしくは書面、メール等により受け付けます。 なお、匿名での通報や、通報対象事実が不明確である等の場合においては、公益通報として受け付けることができない可能性があります。

書面・メールによる通報
提出先

・書面(郵送):〒598-0007 大阪府泉佐野市上町3丁目11-48
    泉佐野市消費生活センター 宛

・メール:shouhi@city.izumisano.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

まちの活性課 <e-mail:kankou@city.izumisano.lg.jp>
住所:〒598-0007 泉佐野市上町3丁目11-48
電話番号:072-469-3131
FAX番号:072-463-1827