「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の施行について

平成31年(2019年)4月24日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(旧優生保護法一時金支給法)」が成立し、公布・施行されました。対象となる方は請求に基づき、厚生労働大臣の認定後、一時金(一律320万円)の支給を受けることができます。
具体的な一時金の請求手続きや相談に関することは、お住まいの都道府県の窓口にお問合せください。大阪府の窓口については次のページをご覧ください。 また、厚生労働省にも一時金の制度全般に関する電話相談窓口を設置しています。
※ 一時金の請求期限が5年延長され、令和11年4月23日までとなりました。

お問い合わせ CONTACT

こども家庭課(こども未来センター) <e-mail:kodomo@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2363~2366、2371~2379)
FAX番号:072-469-3363