認可外保育施設について

  「認可外保育施設」とは、乳児又は 幼児を保育することを目的とする施設であり、都道府県知事、政令指定都市又は中核市の市長の認可を受けていない(又は取り消された)施設を総称したものです。 

認可保育所と認可外保育施設の違い
認可保育所
児童福祉法第35条に基づく児童福祉施設で、保護者等の就労や疾病などにより保育できない児童を保育することとし、入所を希望する場合、市役所子育て支援課に申し込みます。
認可外保育施設
児童福祉法に基づく認可を受けていない施設で、保育に欠ける事由の有無に関係なく、保育を希望する保護者は施設に直接申し込みます。
 

市内の認可外保育施設

認可外保育施設での保育を利用する場合は

預ける施設を選ぶときは、厚生労働省作成の「よい保育施設の選び方十か条」を参考に施設の保育内容等をよく調べたうえで決めましょう。
なお、認可外保育施設指導監督基準により、
1. 提供するサービス内容を施設内で掲示すること。
  2. 利用契約が成立したときは利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付 
        しなければならない。

   となっていますので、必ず事前に施設を見学し、保育内容等の運営方針について、
   当該施設の設置者、管理者(園長など)にご確認の上、申し込みを行ってください。
   また、その他の基準については、下表の認可外保育施設指導監督基準(要約)を
   参考にしてください。

認可外保育施設指導監督基準(要約)

保育に従事する者の数及び資格について
・受け入れている児童数に応じて、適正な数の保育者が配置されているか。
・保育士や看護師の資格をもった者が配置されているか。

保育室等の構造設備及び面積について
・受け入れている児童数に対して保育室の面積は十分か。
・衛生的な調理室や便所があるか。
・採光や換気が確保され、安全が確保されているか。

非常災害に対する措置について
・消火用具、非常口その他災害に必要な設備が設けられているか。
・避難訓練をおこなっているか、等。

保育内容について
・児童一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容を工夫しているか。
・漫然とテレビを見せ続けるなど、放任的保育になっていないか。
・保育者の資質は十分か。
・保護者とのコミュニケーションはとれているか。

給食について
・衛生管理は適切か。
・児童の年齢や発達に配慮した食事内容となっているか。

健康管理について
・児童及び職員が定期的に健康診断を受けているか。
・乳幼児突然死症候群の予防への配慮をしているか。

利用者への情報提供について
・保育室の見やすいところに、施設のサービス内容が掲示されているか。
・保育内容等について、利用者に書面で交付されているか。

 

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子育て支援課 <e-mail:jidou@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2381~2383、2385~2386)
FAX番号:072-469-3363