障害児通所支援事業所(放課後等デイサービス・児童発達支援)の指定に係る総量規制について

障害児通所支援事業所の開設を希望する法人が、大阪府に対して、児童福祉法第21条の5の15第1項に規定する指定申請に係る事前協議を行う場合、大阪府は、同条第5項の規定により本市へ必要なサービス量に達しているか等について意見照会を行うこととしています。

【本市の障害児通所支援のサービス量の状況(令和5年度~)】

現在の障害児通所支援のサービス量の状況は、1ケ月当たりの延利用人数に対して1ケ月当たりの利用可能定員の総数(供給量)が上回っていることから、令和5年4月1日以降の申請については、例外的な場合【※】を除き、「新規の指定」及び「定員の増員」を受け付けない総量規制を実施します。

本市において事業所の開設を検討されている法人等につきましては、開設場所やサービス内容等について事前に必ず、市と協議を行ってください。

(※現在、総量規制の例外的な場合【※】を除き、事前協議の受付を終了しています。)

■総量規制の例外的な場合【※】

医療的ケアを要する障害児(重症心身障害児を含む)を支援するサービスを提供する場合

 

※「第2期いずみさのあいあいプラン」において「第2期泉佐野市障害児福祉計画」定めています。